障がい者グループホームへ入所する障がい者の経済的背景は、人それぞれ。家族から経済的支援を受けている方もいれば、障害年金や生活保護を受給しながら利用している方もいます。長く安定して利用し続けてもらうためには、利用者の経済的な背景を理解し、利用料金の設定をすることが大切です。
そこで今回は、障がい者グループホームの開業者・運営者が把握しておきたい生活保護について、基礎知識や入居条件などを紹介します。
生活保護とは
そもそも生活保護とは、憲法が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立を促すことを目的として設けられた制度です。
相談や申請の窓口は、主に「福祉事務所の生活保護担当者」。市町村によっては、役場の職員が窓口となっている場合もあります。
生活保護の種類
生活保護には8つの扶助があり、それぞれの支給対象や内容は次のとおりです。ただし、基準額や実費での支給には、上限があります。
支給対象 | 支給内容 | |
生活扶助 | 食費や光熱費など、生活に必要な費用 | 基準額支給 |
住宅扶助 | アパートなどの家賃 | 実費支給 |
教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費 | 基準額支給 |
医療扶助 | 医療費 | 本人負担なし
(医療機関へ直接支払) |
介護扶助 | 介護サービス費 | 本人負担なし
(介護事業所へ直接支払) |
出産扶助 | 出産費用 | 実費支給 |
生業扶助 | 就労に必要な技能習得などにかかる費用 | |
葬祭扶助 | 葬祭費用 |
生活保護の支給額
生活保護で支給される金額は、「最低生活費」を基準に計算されます。最低生活費と収入を比較し、足りない分を生活保護費として支給。例えば、最低生活費が「18万円」、収入が「12万円」であれば、差額である「6万円」が生活保護費として支給されます。
障がい者グループホームは生活保護受給者も入れる?
結論から言うと、生活保護受給者でも障がい者グループホームへの入居は可能です。障がい者グループホームへの入居には、「障がい者手帳」と「障がい福祉サービス受給者証」が必要であり、経済的条件は含まれません。
また、障がい者グループホームへ入所中の方の中で、家賃補助などの支援を受けても生活が苦しい場合は、途中で生活保護を申請することも可能。
なお、障がい福祉サービスでは、利用者の自己負担について上限が設けられています。生活保護受給世帯の負担上限月額は、「0円」。その他世帯は、下記のとおりです。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※ | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※障がい者グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、一般2になる
まとめ
障がい者グループホームは、生活保護受給者でも利用できます。利用者が安心して長く生活できるよう、開業者や運営者は利用者の経済的背景を把握することが大切です。利用者負担や集客についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献