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障がい者グループホームの収益は、主に国からの給付費で成り立っています。障がい者グループホームで扱うことが多い給付費は、自立支援給付費の1つである「訓練等給付費」。そこで今回は、障がい者グループホームの訓練等給付費について、その概要や支給決定までの流れ、総費用額の推移などを紹介します。

障がい者グループホームの訓練等給付費とは

訓練等給付費とは、自立した生活を送れるように訓練などの支援を提供するサービスが対象の給付金です。障がい者グループホームの他、自立訓練(機能訓練・生活訓練)や就労移行支援、就労継続支援に給付されます。

似たような給付金には「介護給付費」がありますが、こちらは居宅介護や重度訪問介護、生活介護、施設入所支援など、介護支援がメインのサービスが対象です。

支給決定までの流れ

障がい者グループホームの訓練等給付費は、次のような流れで支給が決定されます。

 

①障がい者本人または代理人による利用申請

②サービス等利用計画案の提出依頼

③調査員による各種調査

 ・障がい支援区分認定調査

 ・勘案事項調査

 ・サービス利用意向の聴取

④暫定支給決定(おおむね2か月以内)

⑤サービス等利用計画案の提出

⑥支給決定

 

障がい者グループホームの場合、制度上、障がい支援区分に制限はありません。ただし、事業所によっては「区分○以上の方を優先的に受け入れる」という場合があります。

障がい者グループホームの「訓練等給付費」総費用額の推移

開業数が年々増加している障がい者グループホームでは、訓練等給付費も増加傾向にあります。厚生労働省によると、具体的な数値は次のとおりです。

 

平成29年度 平成30年度 令和元年度

(※)

介護サービス包括型 180,887 199,286 222,807(8.1%)
外部サービス利用型 15,192 14,532 14,706(0.5%)
日中サービス支援型 1,507 4,672(0.2%)

単位:百万円

※障がい福祉サービス等全体の総費用額に占める割合

 

この表を見ると、介護サービス包括型と日中サービス支援型の訓練等給付費は増加傾向にある反面、外部サービス利用型では減少傾向にあることがわかります。外部サービス利用型は事業所数が減少傾向にあること、他のサービス類型よりも基本報酬の単価が低いことが要因となっているでしょう。

まとめ

訓練等給付費は、障がい者グループホームの収益を支える大切な給付金です。会計や経理、運営についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

サービスの体系|厚生労働省

共同生活援助に係る報酬・基準について ≪論点等≫|厚生労働省

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)の利用手続き|岡山県

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