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障がい者グループホームの指定申請では、協力医療機関の選定と契約が必要です。利用者の健康を守るためにも、「日頃から行きやすい・緊急時に協力しやすい医療機関との契約がしたい」と思う開業者が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、協力医療機関の選定基準や契約書の交わし方について紹介します。

障がい者グループホームと協力医療機関①選定基準

障がい者グループホームの開業で協力医療機関を探すときには、次の2つを意識して選定していきましょう。

近さで選ぶ

「何かあれば、すぐに病院へ連れていってもらえる」と思える距離に協力医療機関があれば、利用者本人はもちろん、その家族も安心して入所できます。一般的な距離の目安は、「車で20分圏内」。車いす専用の車両を持っている障がい者グループホームでは、障がい者用の駐車場があるかも確認しておくと安心でしょう。

診療科目で選ぶ

協力医療機関は、基本的に診療科目の制限はありません。しかし、入所する利用者の障がい特性から、内科や外科、小児科、精神科を選ぶことが多いといわれています。また、指定申請時には1つの医療機関のみでOKですが、複数の医療機関と協力関係を結んでおくと、救急搬送時などに対応しやすいでしょう。

障がい者グループホームと協力医療機関②契約書の交わし方

協力医療機関が決定したら、契約書を交わすことになります。契約書のテンプレートは各都道府県で公開されていますが、必ずしも、この形でないといけないわけではありません(例:大阪府の協力医療機関契約書)。

契約書には、「障がい者グループホームの事業内容」や「協力医療機関が必要な理由」を明記。その上で、協力医療機関へ2部渡し、事業所に1部保管します。指定申請時には、事業所に保管している契約書のコピーを添付してください。

協力医療機関と契約書を交わすときの注意点

実は、「契約書」と聞くと身構える医療機関が少なくありません。一方、「承諾書」や「協定書」といった名義の書類であれば、スムーズに契約完了することが多いようです。必要時は、管轄の行政庁に確認した上で、やり取りがしやすいように書類に変更を加えましょう。

また、押印については、病院の規模によって対応の速度が変わる可能性があります。即日押印をもらえることが多いのが、個人病院。一方。総合病院など規模が大きい病院になると、院長や理事長の決済が必要になり、時間がかかる可能性が高くなります。いずれにおいても、余裕のあるスケジュールを組んだ上で書類を交わすようにしましょう。

まとめ

障がい者グループホームの協力医療機関は、できるだけ近場で、利用者の特性に合った診療科目がある病院が理想的です。契約書の交わし方や指定申請についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

社会福祉施設の整備・運営|厚生労働省

協力医療機関との契約の内容|大阪府

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