障がい者グループホーム(共同生活援助)の法人設立|一般社団法人のメリット・デメリット
障がい者グループホームの開業準備の中で、必須となってくるのが「法人設立」。指定申請はもちろん、資金集めの際の融資申請でも、法人格が必要になってきます。しかし、法人にはさまざまな種類があるため、「どれが一番自分達に合っているか、よく分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は一般社団法人をピックアップし、メリット・デメリットや設立方法を紹介します。
障がい者グループホームで一般社団法人を設立するメリット・デメリット
一般社団法人は、民間の非営利組織です。基本的には、「普通型」と「非営利型」の2つの類型があり、条件を満たすことで「公益社団法人」へ名称を変えることができます。
そんな一般社団法人を設立するメリット・デメリットは、どのようなものがあるのでしょうか。それぞれ詳しく見ていきましょう。
メリット
一般社団法人のメリットは、設立から認可までの手続きが比較的簡易であることです。設立に必要な人数は「2人以上」。同じじ非営利団体であるNPO法人では「10名以上」であることと比較すると、その差は歴然でしょう。また、登記申請から認可までが早く、申請から5日程度で認可される場合も。
さらに、一般社団法人は公益性が高いため、寄附金や基金を集めやすいメリットがあります。非営利型や公益社団法人は、税制面で優遇される点も大きなメリット。非営利型は収益事業以外の利益、公益社団法人はいずれの事業においても法人税がかかりません。
デメリット
一般社団法人のデメリットは、利益が目的の法人形態ではないところにあります。利益が目的でない場合は、融資額の返済が難しいとみなされやすく、融資を受けにくい傾向にあるからです。
また、型や事業の種類によって会計処理が異なるため、経理担当者の負担が大きい点もデメリット。さらに、普通型はすべての事業の収益に法人税がかかるため、株式会社とあまり変わりありません。一般社団法人ならではの恩恵を受けたいなら、非営利型で設立するか、公益社団法人への成長を視野に入れる必要があります。
障がい者グループホームで一般社団法人を設立する方法
一般社団法人を設立したい方は、次のような流れで準備を進めていきましょう。
①発起人の決定
まずは、一般社団法人の設立準備を進める発起人を2名以上選出。その上で、普通型や非営利型、役員の選出や任期、決算期などを決定します。
②定款の作成・認証
法人の定款を作成し、公証役場で認証してもらいます。定款の事業目的欄には、障がい者グループホームの運営について忘れずに明記してください。この部分が抜けると、定款や申請のやり直しで、余分な費用がかかってしまいます。
③印章の作成
社名が決定した後は、代表者の実印や銀行印などを準備しましょう。
④登記申請
設立時社員の決議書や理事選定書、印鑑証明書などの必要書類をそろえ、登記申請します。無事に登記が完了したら、管轄の行政庁や税務署、年金事務所などに必要書類を提出しましょう。
まとめ
一般社団法人は、設立の難易度が比較的低い法人です。開業や法人設立についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献