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障がい者グループホームの開業(指定申請)や融資申請で必要になってくる、法人格の設立。法人には、営利団体や非営利団体などさまざまあり、「どの法人を設立したらいいか、よく分からない」という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、NPO法人をピックアップし、メリットやデメリット、設立方法を紹介します。

障がい者グループホームでNPO法人を設立するメリット・デメリット

NPO法人は非営利活動を行う団体として有名ですが、実は収益事業も可能です。あくまでも、収益を社員で分配することが禁止されているだけであって、得られた収益を物件の賃料や通信費など必要経費に充てたり、他の事業に回したりすることは問題ではありません。

そんなNPO法人のメリット・デメリットは、どんなものがあるのでしょうか。それぞれ詳しく見ていきましょう。

メリット

NPO法人は「社会貢献活動を行う団体」というイメージが強いため、社会的な信用を得やすいメリットがあります。その上、各種手続きに費用がかからず、0円からでも設立が可能な点も大きなメリット。

また、収益事業を行っている場合は課税されるものの、収益事業以外では法人税の課税がありません。資本金1000万円未満、年間収益が1000万円以下の場合は、消費税が最大2年間免除されるメリットもあります。

デメリット

NPO法人のデメリットは。手続きが煩雑な点です。行政に提出する書類が多く、認可までの時間も長い傾向にあります。認可までは最低3か月以上、場合によっては半年・1年かかるケースも少なくありません。

また、設立に必要な人数が「10名以上」と非常に多いところもデメリットの1つ。ただし、親族や未成年者、外国人居住者も人数に含められます。どうしても設立人数を集められないときには、親族などに協力を依頼することも検討してみてください。

障がい者グループホームでNPO法人を設立する方法

障がい者グループホームの開業時にNPO法人を設立したい方は、次のような流れで準備していきましょう。

①発起人の決定

まずは、発起人10名以上を選出します。その上で設立発起人会・設立総会を開き、法人の名称や代表者などを決定します。

②定款の作成

法人の定款を作成します。定款の事業目的欄には、障がい者グループホームを行う旨を明記しましょう。

③印章の作成

登記申請や銀行口座の開設時には、代表者の実印や銀行印などが必要です。そのため、社名が決まり次第、印章を作成します。

④設立認証

都道府県や市町村などの所轄庁へ、必要書類を提出し、設立認証の申請を行いましょう。所轄庁へ受理後は、一般の方に2か月間縦覧され、その後審査が行われます。

⑤登記申請

無事に認証されたら、2週間以内に登記申請しましょう。登記完了後は、所轄庁へ「登記謄本」と「設立登記完了届」を提出します。

まとめ

NPO法人は設立費用が非常に安いメリットがある反面、手続きが煩雑で時間がかかるデメリットも。開業や法人設立についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

NPO法人の設立手順|NPO法人の作り方

 

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