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3つのサービス類型がある、障がい者グループホーム。そのうちの1つ、「日中サービス支援型」は、平成30年度4月からサービス提供を開始しました。他と比較するとまだまだ日が浅いサービスですが、令和元年度の経営実態調査では障がい者グループホームの中で最も収支差率が良いという結果が出ています。

そこで今回は日中サービス支援型について、開業者が知っておくべき基礎知識や全国的な利用状況を紹介します。

 

障がい者グループホームの「日中サービス支援型」とは

まずは、日中サービス支援型の対象者やサービス内容、人員配置などの基礎知識を振り返っていきましょう。

 

対象者

日中サービス支援型の対象者は、生活上の動作(食事や入浴、排せつなど)に介護や援助を必要とする障がい者です。原則、18歳以上の障がい者が入居できます。知的・精神障がい者の場合、入居できる年齢に制限はありません。

ただし、身体障がい者の場合は65歳未満であったり、65歳になる前日までに「障がい福祉サービスの利用経験がある方」と定められています。

 

サービス内容

日中サービス支援型では、昼夜通して1人以上の職員を配置。そこで、日常生活動作の介護や援助、通所先との連絡調整、レクリエーションや余暇活動などの支援を行います。

また、在宅で生活する障がい者に何らかの緊急事態が発生した際、一時的に宿泊できるように短期入所も併設しています。

 

人員配置

日中サービス支援型の人員配置は、次のとおりです。

 

・サービス管理責任者 30:1以上

・世話人 5:1以上(3:1~5:1)

・生活支援員 障がい支援区分に応じて2.5:1~9:1

 

日中サービス支援型の利用状況

では、実際にどれくらいの障がい者が日中サービス支援型を利用しているのでしょうか。下記の表は、平成29年度から令和元年度の利用者数・事業所数の推移を表したものです。

 

平成30年度 令和元年度
利用者数 500人 1,421人
事業所数 41か所 114か所

 

平成30年度から開始されたサービスのため、利用者数・事業所数ともに、まだまだ少ない状況です。しかし、1年の間に2倍以上増えているため、今後の成長が期待できるサービスでもあります。

 

まとめ

日中サービス支援型は収支差率(利益率)が高いサービスのため、今後も開業者が増え続けると予想されます。開業についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

共同生活援助に係る報酬・基準について《論点等》|厚生労働省

令和2年障害福祉サービス等経営実態調査結果|厚生労働省

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