障がい者施設の立ち上げに必要な条件
「障がい者施設を立ち上げたいけど、何をどうやったらいいのか、さっぱり分からない…」とお悩みではありませんか?
グループホームや生活介護事業所などの障がい者施設を立ち上げるときには、法人格を設立した上で「指定申請」という手続きを踏むことになります。指定申請時には人員や運営に関わる基準をクリアし、さまざまな書類を提出する必要も。特に設備に関する基準は、消防法や建築基準法などの法令が関わり、ややこしいと感じる方もいることでしょう。
そこで今回は、障がい者施設の立ち上げ時に壁となる「設備基準」の中でも、特に見逃しやすい「用途地域・用途変更」をピックアップして紹介します。
障がい者施設の立ち上げ時には「用途」に気をつけよう
障がい者施設の立ち上げ時には、次の2点に注意しましょう。
用途地域
土地や建物の建造に関するルールは、都市計画法という法律で定められています。都市計画法では市街化区域・市街化調整地域という2つの区域があり、後者は原則として新たな建造ができません。つまり、障がい者施設も開業不可です。
一方、市街化区域は「12個の用途区域」に分けられます。このうち、工業地域以外であれば、障がい者施設を設立することが可能な場合が多いです。
ただし、都市計画法は市町村によって基本計画が異なるため、事前に市町村の都市計画課などで確認しておくと良いでしょう。
用途変更
障がい者施設を立ち上げるとき、既存の物件を利用するケースも少なくありません。このとき、既存物件の「建築確認済証」や「検査済証」が必要です。
また、障がい者施設は建築基準法上で「特殊建築物」にあたり、通常の建物よりもさまざまな制限が定められています。そして、最も注意すべきなのが「床面積」。特殊建築物にあたる部分の床面積が200㎡超の場合は「障がい者施設として利用します」という「用途変更」の手続きが必要です。用途変更を申請するときは、障がい者施設の設備基準に精通した建築士など、専門家へ相談すると良いでしょう。
まとめ
障がい者施設は、立ち上げ予定の地域や使用物件に留意する必要があります。条件によっては、さまざまな手続きが必要なため、障がい者施設に強い行政書士、「障がい福祉専門の税理士事務所」など専門家の力を借りることをおすすめします。
参考文献