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「障がい者支援施設の経理」適用する会計基準は

障がい者支援施設の法人格が社会福祉法人の場合、経理担当者が最初に「社会福祉法人会計基準」を理解する必要があります。社会福祉法人会計基準は、通常の企業会計と異なる点が多くあります(株式会社・一般社団法人・合同会社の場合は企業会計でOK、NPOはNPO会計基準)。

まず、会計単位は事業、拠点、サービスの3階層に区分します。そして、内部取引は相殺消去したり、資金収支計算は流動資産と流動負債の増減を現したりするなど、独特の会計処理をするのです。

このような少しややこしい会計処理をスムーズに行うためには、事前にスケジュールを組んでおくことがおすすめ。そこで今回は、障がい者支援施設の経理担当者が知っておきたい月間・年間スケジュールを紹介します。

 

「障がい者支援施設の経理」スケジュール一覧

障がい者施設の経理スケジュールは、次のとおりです。

 

月間スケジュール

上旬、中旬、下旬はおおよその目安として参考にしてみてください。

 

上旬

・利用料や国保連にサービス報酬等請求処理  

・残業代等の計算、入力データの確認 

 

中旬  

・領収書等の整理  

・債権の回収・債務の支払準備 

 

下旬 

・給与の支払い  

・債務の支払い  

・会計システムの入力(随時) 

 

翌月上旬  

・債権債務の残高確認  

・預貯金の残高確認  

・仕訳日記帳の承認 (社会福祉法人のみ)

 

翌月中・下旬  

・月次試算表の作成・月次報告 

 

年間スケジュール

6月

・賞与支給の場合、賞与支払届の提出(社会保険)

7月

・算定基礎届の提出(社会保険)

・労働保険料確定申告書の提出(労働保険)

・源泉所得税の納付(納期の特例の場合)

12月

・賞与支給の場合、賞与支払届の提出(社会保険)

・年末調整

1月

・給与支払報告書の提出(各市町村) 

・法定調書、法定調書合計表の提出 (税務署)

・償却資産申告(各市区町村、社会福祉法人の場合は免税)

2月

・当年度補正予算案及び来年度予算案の作成(社会福祉法人のみ)

決算月の2ヶ月後

・法人税等の申告書提出や納税(営利法人や、社会福祉法人で法人税法上の収益事業を実施している場合)

・消費税申告書の提出や納税(消費税の課税事業者) 

 

まとめ

障がい者支援施設の経理担当者は、法人格に合った会計基準を理解するだけでなく、スケジュールに沿った迅速な対応が必要です。1人当たりの業務負担量を減らし、確実に収益を回収するためには、障がい者支援施設の会計処理に詳しい「障がい福祉専門の税理士事務所」と顧問契約することをおすすめします。

 

参考文献

社会福祉法人経理事務マニュアル|厚生労働省

社会福祉法人の会計とは?社会福祉法人会計基準について

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