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一口に居宅介護と言っても、実はサービス内容は身体介護や家事援助など5つに分かれています。これから開業する予定の方は、それぞれの違いをよく理解しておくことが大切です。

そこで今回は居宅における身体介護をピックアップし、具体的な内容や利用者割合のほか、基本報酬についても紹介します。

居宅介護の身体介護とは?

居宅介護の身体介護とは、利用者の身体に直接触れながら介助することです。とくに多くなるのは、「居宅における身体介護」中心のサービスです。具体的には、以下のような介助を行います。

  • 入浴介助
  • 排泄介助
  • 食事介助
  • 服薬介助
  • 起床・就寝介助 など

また、流動食など、遺志や管理栄養士の指示・指導に沿った調理も、「居宅における身体介護」に含まれます。

居宅における身体介護の利用者割合

厚生労働省によると、居宅における身体介護は家事援助に次いで2番目に利用者が多くなっています。

サービス種別 人数
身体介護 108,704人
家事援助 126,957人
通院等介助(身体介護を伴う) 32,171人
通院等介助(身体介護を伴わない) 8,489人
通院等乗降介助 2,785人

重度障がい者の地域生活を推進する傾向も強くなっているため、今後ますます居宅介護の身体介護を利用する方は増えていくでしょう。

居宅介護の身体介護で得られる基本報酬

居宅における身体介護の基本報酬は、下表のとおりです。

居宅での身体介護
30分未満 256単位
30分以上1時間未満 404単位
1時間以上1時間30分未満 587単位
1時間30分以上2時間未満 669単位
2時間以上2時間30分未満 754単位
2時間30分以上3時間未満 837単位
3時間以上 921単位※

※以降30分増すごとに+83単位

たとえば、入浴介助のみなど、30分以上1時間未満の身体介護を週3回(月12回)利用する場合の報酬額は、以下のように算出できます。

報酬単価×回数×地域区分(10円)

=404単位×12回×10円

=48,480円

まとめ

居宅介護の身体介護は、利用者や家族からのニーズが高い一方で、従業者の身体的負担が大きいサービスでもあります。継続的に質の高い支援を提供するためには、人員確保とスキルアップが不可欠です。

従業者の採用など開業準備でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

 

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