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居宅介護をはじめ、障がい福祉サービスを提供する際は計画書の作成と定期的な見直しが必要です。しかし、あまり馴染みがない方からすると「計画書には何を書くのか」「どれくらいの頻度で見直すべきか」など疑問があるでしょう。

そこで今回は居宅介護計画書について、その概要や記載事項のほか、作成時の注意点を紹介します。

居宅介護計画書(個別支援計画書)とは?

居宅介護計画書とは、利用者のニーズやサービス提供時の留意点などを記載した書類です。名称は異なりますが、障がい福祉サービスで作成される個別支援計画書と同義となります。

個別支援計画書はサービス利用開始時に作成し、定期的な見直しを経て内容をブラッシュアップしていきます。作成した計画書は利用者やその家族に内容を説明し、同意を得ることも必要です。

利用者のニーズを満たし、支援の質を向上させるうえでも、計画書の作成と運用は必須となってきます。

居宅介護計画書(個別支援計画書)に記載する事項

大阪府が公開している計画書のひな形には、以下の記載項目があります。

記載項目の例
基本情報 ・作成日

・作成者

・利用者名

・住所

・連絡先 など

計画書作成の背景 ・本人(家族)の希望

・援助目標

提供するサービス内容や回数 ・サービス種別(身体介護など)

・契約支給時間

・計画予定表

・各支援の手順や所要時間

・支援時の留意点 など

説明と同意 ・交付日

・利用者確認印

なお、各支援について記載するところには、「本人や家族に行っていただくこと」も記載すると、よりスムーズな支援ができるでしょう。

居宅介護計画書(個別支援計画書)を作成する際の注意点

居宅介護計画書のモニタリングは、3か月に1回以上とされています。入所系サービスや一部の通所系サービスは6か月に1回以上となっているため、混同しないように注意してください。

なお、新規利用者や集中的な支援が必要な場合のモニタリングは、1か月に1回以上となっています。利用者の状況に合わせて、臨機応変に居宅介護計画書を作成していきましょう。

まとめ

居宅介護計画書は個別支援計画書と同義ですが、後者よりも比較的簡易的な様式となっているケースが多くなっています。書類の準備や指定申請でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

大阪府|居宅介護計画書

茅ケ崎市|モニタリング実施標準期間確認表

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

 

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