居宅介護をはじめ、障がい福祉サービスを提供する際は計画書の作成と定期的な見直しが必要です。しかし、あまり馴染みがない方からすると「計画書には何を書くのか」「どれくらいの頻度で見直すべきか」など疑問があるでしょう。
そこで今回は居宅介護計画書について、その概要や記載事項のほか、作成時の注意点を紹介します。
居宅介護計画書(個別支援計画書)とは?
居宅介護計画書とは、利用者のニーズやサービス提供時の留意点などを記載した書類です。名称は異なりますが、障がい福祉サービスで作成される個別支援計画書と同義となります。
個別支援計画書はサービス利用開始時に作成し、定期的な見直しを経て内容をブラッシュアップしていきます。作成した計画書は利用者やその家族に内容を説明し、同意を得ることも必要です。
利用者のニーズを満たし、支援の質を向上させるうえでも、計画書の作成と運用は必須となってきます。
居宅介護計画書(個別支援計画書)に記載する事項
大阪府が公開している計画書のひな形には、以下の記載項目があります。
記載項目の例 | |
基本情報 | ・作成日
・作成者 ・利用者名 ・住所 ・連絡先 など |
計画書作成の背景 | ・本人(家族)の希望
・援助目標 |
提供するサービス内容や回数 | ・サービス種別(身体介護など)
・契約支給時間 ・計画予定表 ・各支援の手順や所要時間 ・支援時の留意点 など |
説明と同意 | ・交付日
・利用者確認印 |
なお、各支援について記載するところには、「本人や家族に行っていただくこと」も記載すると、よりスムーズな支援ができるでしょう。
居宅介護計画書(個別支援計画書)を作成する際の注意点
居宅介護計画書のモニタリングは、3か月に1回以上とされています。入所系サービスや一部の通所系サービスは6か月に1回以上となっているため、混同しないように注意してください。
なお、新規利用者や集中的な支援が必要な場合のモニタリングは、1か月に1回以上となっています。利用者の状況に合わせて、臨機応変に居宅介護計画書を作成していきましょう。
まとめ
居宅介護計画書は個別支援計画書と同義ですが、後者よりも比較的簡易的な様式となっているケースが多くなっています。書類の準備や指定申請でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献