グループホームの指定申請をする前に
グループホーム(共同生活援助)を開業するためには、法人を設立し、定款の運営目的欄にグループホーム事業を展開する旨を記載します。
また、人員・設備・運営の3基準をクリアした上で、管轄の行政庁へ指定申請することになります。それぞれ細かい要件が定められており、抜けやミスは指定申請の遅れに繋がる恐れも。事前相談はもちろん、行政書士や税理士などの専門家と協同で準備を進めることをおすすめします。
グループホームの指定申請の流れ
では、実際に指定申請する際はどのような流れで進めれば良いのでしょうか。ここでは、10ステップに分けて指定申請の流れを紹介します。開業計画に着手する前から少しずつ取り掛かるのがポイントです。
1.サービス管理責任者を選定する
指定申請の準備に入る前に着手したいのが、サビ管の確保。通所系サービスでは常勤者の配置が義務付けられているサビ管ですが、グループホームの場合は非常勤でも可能です。ただし、資格要件である実務年数や研修の修了などは変わりありません。
2.共同生活住居を選定する
指定日(開業日)の約半年前程から、グループホームとして活用する物件を選定していきましょう。物件には最低4名分の個室と、生活に必要な設備(トイレ・洗面所、浴室など)を備え付ける必要があります。また、居室の広さは収納設備を除いた7.43㎡以上となっているため、要注意。
物件の所有者や不動産会社には「行政との事前相談で物件審査が終わるまで、この物件を押さえてもらえないか」と申し入れておくと良いでしょう。
3.法人を設立する
指定申請や融資制度の活用のために、法人を設立します。NPO法人は半年、他法人(株式会社や一般社団法人など)は2週間ほどで設立完了。グループホームのビジョンや開業スケジュールを踏まえて、設立する法人を選びましょう。
4.管轄の行政庁へ事前相談する
指定日の3~4か月前には、管轄の行政庁へ指定申請の事前相談をします。後に指定申請したとき「内容不備で開業できなかった」とならないように、この時点でしっかり協議することがポイント。
- 賃貸借契約や住居の内装・備品を整備する
押さえてもらっていた物件と実際に契約を交わします。内装などが終了したら写真を撮影っし、指定申請時に添付できるように準備。
6.申請書類を提出する
人員・設備・運営基準を満たした旨を記載した書類を提出します。それぞれ要件や書類の種類が多いため、適宜行政書士や税理士などの専門家へ相談・代行依頼すると良いでしょう。
申請が予定よりも遅れると、事業所の家賃や人件費等が無駄に増えるリスクも。
7.受理と審査
指定申請が受理された後は、書類のチェックと審査が行われます。次に控える現地調査に向けて、グループホーム内の設備管理をチェックし、運営情報を整理しておくと安心です。
8.現地確認を受ける
管理者などが立ち合って、指定申請とおりのグループホームになっているか確認されます。
9.指定通知書送付
グループホームを開業する所在地へ、指定通知書が送付されます。
10.開業
1日付で指定が決定し、晴れて開業。
まとめ
グループホームの指定申請は、計画の着手前から着手後まで、さまざまな手順を踏みます。中には、開業者だけでは手が回らない部分も。効率的に開業準備を進めるためにも、「障がい福祉専門の税理士事務所」へ相談することをおすすめします。
参考文献