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就労継続支援B型の経理担当者は、会計基準についてよく理解しておく必要があります。しかし、「区分がさまざまあって、わかりにくい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、就労継続支援B型の経理が押さえておきたい会計基準のポイントについて紹介します。

 

就労継続支援B型の経理必見!就労支援事業会計処理基準とは

就労継続支援B型の多くは、「就労支援事業会計処理基準」が適用されます。工賃は、生産活動などの事業収入から、経費を差し引いた金額以上となることが必要です。そのため、適正な工賃を支払えるよう、事業の収益と経費を正確に分けて算出することが義務付けられています。

なお、就労継続支援B型の運営法人が社会福祉法人の場合、「社会福祉法人会計基準」が適用されます。会計基準を適用する際は、運営法人によって異なる点に注意しましょう。

 

就労継続支援B型の経理が押さえておきたい会計のポイント

就労支援事業会計処理基準のポイントは、次の5つです。

➀指定事業所、サービスごとの経理区分

複数の事業所を運営する法人では、事業所ごとに経理を分けましょう。就労継続支援B型以外の障がい福祉サービスを扱う場合も、サービスごとに経理を分けてください。

➁就労支援事業と福祉事業の経理区分

就労支援事業と福祉事業も、経理上区分を分ける必要があります。具体的な内容は、次のとおりです。

 

【就労支援事業】生産活動に関係する会計

  • 生産活動などによる収入
  • 生産活動などに必要な経費
  • 利用者への工賃
  • 人員配置基準を超えた職員の給与 など

 

【福祉事業】自立支援給付費に関係する会計

  • 訓練等給付費による収入
  • 人員配置基準内の職員の給与 など

➂生産活動ごとの経理区分

複数の生産活動を行っている場合には、それぞれで収入や経費を算出しましょう。

➃共通経費の適正な按分

複数の生産活動で共通の経費がかかる場合、作業人数や時間など任意の基準に沿った按分が可能です。一度決めた区分は自由に変更することができないため、注意してください。

ただし、少額の生産活動を多数行っているなど、経費を分けることが難しい場合も少なくありません。その場合は区分の省略も可能ですが、不安な場合は税理士へ相談するとよいでしょう。

⑤製造原価と販売管理費の区分

経費は、製造原価と販売管理費に分けて算出、明細書を作成します。製造原価は材料費や製造時の工賃、事業販売費は、販売経費や販売時の工賃などです。

ただし、④と同様に、少額の生産活動を多数行っている場合は、「就労支援事業明細書」のみの作成でも可能とされています。

 

まとめ

就労継続支援B型の経理は、運営法人や扱う生産活動に応じた会計処理を正確に行う必要があります。経理や運営についてお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

就労支援事業会計処理基準について|岐阜県

「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A|厚生労働省

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