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就労継続支援B型をはじめとした障がい福祉サービスは、国からの報酬が主な収益源です。しかし、報酬の要件を満たしてないと、「減算」という形で支給額が減ってしまうこともあります。

そこで今回は、就労継続支援B型の「定員超過利用減算」をピックアップ。概要や具体的な計算方法などを紹介します。

 

就労継続支援B型の定員超過利用減算とは

定員超過利用減算の概要は、次のとおりです。

対象サービス

対象サービスは就労継続支援B型のほか、次のような障がい福祉サービス、障がい児通所支援サービスなどが対象となります。なお、同じサービス種別でも、減算数の計算方法が異なり、それぞれ①と②に分けられているため注意しましょう。

 

【障がい福祉サービス事業所など①】

  • 就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A・B型)
  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練、生活訓練)

 

【障がい福祉サービス事業所など②】

  • 療養介護
  • 短期入所
  • 施設入所支援
  • 宿泊型自立訓練

 

【障がい児通所支援事業所など①】

  • 放課後等デイサービス
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援(指定医療機関を除く)
  • 基準該当通所支援

 

【障がい児通所支援事業所など②】

  • 障がい児入所支援(指定医療機関を除く)

減算率

定員超過利用減算の減算率は、30%。該当する1日または1か月について、利用者全員の基本報酬を70%で計算することになります。

 

就労継続支援B型における定員超過利用減算の対象と適用例

就労継続支援B型の減算対象は、利用実績や定員数によって異なります。

1日当たりの利用実績

1日当たりの利用実績が減算対象となるのは、次の2つです。

 

【利用定員50人以下】

利用者数>利用定員×150%

【利用定員51人以上】

利用者数>(利用定員-50)×125%+75

 

たとえば、利用定員30人の就労継続支援B型の場合。

 

30人×150%=45人

 

つまり、利用者数が45人を超えると減算対象となります。

直近の過去3か月間の利用実績

直近の過去3か月間の利用実績が減算対象となるのは、次の2つです。

 

【利用定員11人以下】

過去3か月間の延べ利用者数>(利用定員+3)×過去3か月間の開所日数

【利用定員12人以上】

過去3か月間の延べ利用者数>利用定員×過去3か月間の開所日数×125%

 

たとえば、利用定員10人、月20日営業の就労継続支援B型の場合。

 

(10人+3)×20日×3か月=780人

 

つまり、過去3か月間の延べ利用者数が780人を超えると減算対象となります。

なお、多機能型の場合は合計定員で判断されます。たとえば、就労継続支援A型10人、就労継続支援B型10人の場合。合計人数が20人であるため、利用定員12人以上の減算対象となります。

 

まとめ

定員超過利用減算の減算率は30%であり、適用となると経営に大きな痛手になります。収益確保のためと利用者を増やしすぎることは、逆に収益減となりかねません。加算の算定や経営についてお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

定員超過利用減算の対象(一覧表)|愛知県

第1031001号厚生労働省社会・ 援護局障害保健福祉部長通知|厚生労働省

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