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障がい者グループホームのうち、日中サービス利用型では夜間支援員の配置が必要。介護サービス包括型や外部サービス利用型でも、夜間支援員を配置することで加算を取得できます。

ただし、労働基準法上、夜間や深夜帯の勤務には「深夜割増賃金(25%)」を適用する必要があります。開業者としては、「どんな仕事を割り当てればいいのか」「他の施設では、どのくらいの賃金で夜勤者を募集しているのだろう」と思う方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、障がい者グループホームの夜勤について、その仕事内容や日給の相場を紹介します。

障がい者グループホームの夜勤(夜間支援)①仕事内容や該当加算

障がい者グループホームの場合、夜間に支援を行う人員を「夜間支援員」と呼びます。このうち「夜勤」に当たるのは、排せつや体位変換などの介護を直接行うこと。介護は行わず、定期的な巡回や緊急時の対応のみとするのは、「宿直」となり、加算の種類も異なってきます。

具体的には、夜勤は「夜間支援等体制加算Ⅰ」、宿直は「夜間支援等体制加算Ⅱ」に当たります。また、警備会社と委託契約し、夜間や深夜帯に連絡が取れる体制を整えている場合は「夜間支援等体制加算Ⅲ」の取得が可能です。

障がい者グループホームの夜勤(夜間支援)②日給の相場

障がい者グループホームの夜勤者募集の情報を見てみると、日給は「1万円〜1.6万円」が多い様子。この中でも、日給1万円前後とする障がい者グループホームは、仮眠ができる休憩時間が「5時間以上」と比較的長い傾向にあります。

一方、日給が高くなればなるほど休憩時間は短くなり、「2時間前後」とする障がい者グループホームが多くなっています。前者は利用者の自立度が高く、夜間にそれほど支援を必要とせず、後者は中等度~重度障がい者の支援が必要なケースが多いのではないでしょうか。

まとめ

障がい者グループホームの夜勤(夜間支援)はサービス類型によっては配置義務はないものの、利用者の安全と安心を守る上では導入を考えたい人員です。人員配置や加算についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

世話人(夜勤)の求人情報|Indeed

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