障がい者グループホームは訪問看護を利用できる
障がい者グループホームには、看護師を配置する義務はありません。しかし、医療的ケアのため、看護師を配置したり、法人内の看護師が協力し合ったりしている障がい者グループホームが多いです。中には、訪問看護ステーションと契約して医療的なバックアップを受けているところも。
そこで今回は、障がい者グループホームが訪問看護を利用するメリット・デメリット、注意点を紹介していきます。「利用者の重度化が進んできた」「障がい支援区分の高い方を受け入れるようになった」という開業者は、ぜひ参考にしてみてください。
障がい者グループホームで訪問看護を利用するメリット・デメリット
障がい者グループホームで訪問看護を利用するメリット・デメリットは、次のとおりです。
メリット
訪問看護を利用することで、医療的な処置だけでなく、予防的な観点からも利用者の健康を守ることができます。例えば、「血圧などのバイタルチェック」「床ずれ防止の工夫や指導、手当」「医療機器の管理」「かかりつけ医の指示に基づく医療処置」など。
利用者やその家族も、訪問看護があることで健康上の不安を相談しやすく、心強いことでしょう。
デメリット
訪問看護の利用回数や時間帯が限られる点は、デメリットに感じる事業所が多いです。特に夜間は対応してくれる訪問看護ステーションが少ないため、障がい者グループホームの職員でなんとか補っているという状態。今後、訪問看護の拡充を期待する事業者も少なくありません。
障がい者グループホームで訪問看護を利用する際の注意点
障がい者グループホームでは、「医療連携体制加算」が算定可能です。医療連携体制加算とは、看護師の配置がなくても、地域の医療機関や訪問看護ステーションとの連携体制が24時間取られている場合に算定できる加算。
しかし、医療連携体制加算を算定する場合は、訪問看護・指導料を算定できません。そのため、障がい者グループホーム側は訪問看護ステーションへ「契約料」を支払うことになっています。業務範囲や契約料金については、手引きなどで基本を確認しながら、しっかり検討していきましょう。
まとめ
障がい福祉サービスの中でも、看護師の常駐が義務付けられていない障がい者グループホーム。しかし、年々増す医療的ニーズに応えるために、訪問看護を利用する事業所も増えてきています。訪問看護との契約や加算についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献
障害者グループホームと医療 との連携体制構築について|練馬区福祉部障害者施策推進課