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障がい者グループホームのように、指定基準上、看護職員の配置を必要としない事業所では「医療連携体制加算」が算定可能です。しかし、算定要件が細かいため、「自分の障がい者グループホームでは、どの加算を算定できるか、よく分からない」という方も。

そこで今回は、医療連携体制加算の算定要件や、障がい者グループホームでよく算定されている加算の種類を紹介します。

 

障がい者グループホームの「医療連携体制加算」とは

医療連携体制加算の種類は、Ⅰ~Ⅶの7種類。2021年3月には報酬改定がありました。このうち、障がい者グループホームが対象となるのはⅠ~Ⅳ、Ⅶです。

また、看護師が訪問したものの、当日ケアが必要なかった場合には「訪問した」という事実で算定可能です。

 

医療連携体制加算Ⅰ:32単位

算定条件は「看護職員が事業所を訪問、1~8人の利用者に対して1時間未満の非医療的ケアを行った場合」。ここでいう非医療的ケアとは、厚生労働省告示89号に定められる医療的ケア以外を指します。例えば、メンタルケアや服薬指導などは、非医療的ケアです。

また、利用者数を超える場合は、複数の看護職員で対応します。「提供時間=実際にケアをした時間」と考え、見守りなどは含みません。例えば、看護職員が「医療的ケアを実施した3時間」を含め、「計6時間」事業所に滞在している場合…看護職員が「3時間事業所に滞在していた」と計算します。

 

医療連携体制加算Ⅱ:63単位

算定条件は「看護職員が事業所を訪問、1~8人の利用者に対して1時間以上2時間未満の非医療的ケアを行った場合」。注意事項は、医療連携体制加算Ⅰと同様です。

 

医療連携体制加算Ⅲ:125単位

算定条件は「看護職員が事務所を訪問、1~8人の利用者に対して2時間以上の非医療的ケアを行った場合」。注意事項は、医療連携体制加算Ⅰと同様です。

 

医療連携体制加算Ⅳ:400~800単位

算定条件は「看護職員が事業所を訪問、1~8人の利用者に対して医療的ケアを行った場合」。利用者の人数によって単位数が変わり、1名で「800単位」、2名で「500単位」、3~8名で「400単位」となっています。

 

医療連携体制加算Ⅶ:39単位

算定条件は「日常的な健康管理や、医療ニーズへの適切な対応がとれる体制等を整備している場合」です。

例えば、バイタルサインの測定のみを行う場合。医師からの指示書にバイタルサインの測定を行う目的や、測定値の変動を記載してもらうなど、必要性を明らかにしておくと算定可能です。

 

まとめ

障がい福祉サービスの中でも、看護職員の配置義務がない障がい者グループホーム。それでも、入所者の高齢化や重度化に伴って医療的ニーズが増え、看護職員との連携は重要になってきています。医療連携体制加算についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

横断的事項について (医療連携体制加算、地域区分) ≪論点等≫|厚生労働省

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