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居宅介護は、身体介護や通院等介助などさまざまなサービスを提供する障がい福祉サービスです。令和6年度の報酬改定では、基本報酬が1単位〜5単位程度の微増・微減がありました。

そこで今回は居宅介護の基本報酬について、サービス内容別の単価一覧表や報酬額の計算シミュレーションを紹介します。

居宅介護の基本報酬

令和6年度で報酬改定された居宅介護の基本報酬は、以下のとおりです。

サービス内容別の単価一覧表

まずは単価一覧表について、時間区分が同じサービス内容ごとに見ていきましょう。

【身体介護・通院等介助】

居宅での身体介護 通院等介助

(身体介護あり)

通院等介助

(身体介護なし)

30分未満 256単位 106単位
30分以上

1時間未満

404単位 197単位
1時間以上

1時間30分未満

587単位 275単位
1時間30分以上

2時間未満

669単位 345単位※2
2時間以上

2時間30分未満

754単位
2時間30分以上

3時間未満

837単位
3時間以上 921単位※1

※1 以降30分増すごとに+83単位

※2 以降30分増すごとに+69単位

【家事援助】

家事援助
30分未満 106単位
30分以上45分未満 153単位
45分以上1時間半未満 197単位
1時間以上1時間15分未満 239単位
1時間15分以上1時間30分未満 275単位
1時間30分以上 311単位※3

※3 以降15分増すごとに+35単位

【通院等乗降介助】

通院等乗降介助 102単位※4

※片道を1回として算定/同報酬を算定する場合、院内介助をしても通院等介助の併給は不可

報酬額の計算シミュレーション

次に、以下の利用者における報酬額が、ひと月あたりいくらになるかを計算してみましょう。

  • 居宅での身体介護:1時間30分以上2時間未満、3回/週(12回/月)
  • 通院等乗降介助:2回/月(1回/月の通院で往復分を算定)

【居宅での身体介護】

報酬単価×回数×地域区分(10円)

=669単位×12回×10円

=80.280円

【通院等乗降介助】

報酬単価×回数×地域区分(10円)

=102単位×2回×10円

=2,040円

つまり、この条件では報酬額の合計は82,320円となります。

 

まとめ

居宅介護の基本報酬は、令和6年度の報酬改定で大きな変化はありませんでした。ただし、加算や減算のなかには要件や算定率が大きく変わっているものもあるため、全体を把握することが大切です。

報酬算定や経営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

鳥取市|通院等介助・乗降介助・行動援護・(移動支援)Q&A 

 

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