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令和6年度の報酬改定では居宅介護の加算・減算も見直され、情報収集と対応に追われている事業者が多いでしょう。これから開業する方も、スムーズな運営と経営安定のためには、加算・減算についてよく理解しておくことが必要です。

そこで今回は居宅介護で算定できる加算と適用されうる減算を、それぞれ一覧として紹介します。

居宅介護の加算一覧

居宅介護で算定できる加算は、以下の11です(★は令和6年度の報酬改定で見直しがあった加算)。

  1. 初回加算
  2. 利用者負担上限額管理加算
  3. 福祉専門職員等連携加算
  4. 福祉・介護職員等処遇改善加算★
  5. 福祉・介護職員処遇改善加算★
  6. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算★
  7. 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算★
  8. 特定事業所加算
  9. 特別地域加算
  10. 緊急時対応加算
  11. 喀痰吸引等支援体制加算

なかでも、9.と10.は居宅介護をはじめとした訪問系サービスならではの加算です。また、以下の場合は基本報酬にプラスアルファの報酬が上乗せされます。

  • 2人の居宅介護従業者で支援した場合
  • 夜間・早朝・深夜に支援した場合

ただし、人員数が指定基準ギリギリでは、サービス時間を拡大しても従業員の負担が大きくなるばかりです。最悪の場合、離職につながりかねないため、サービスの拡充を図る際は人員確保も同時に進めましょう。

居宅介護の減算一覧

居宅介護で適用されうる減算は、以下の4つです(★は令和6年度の報酬改定で見直しがあった減算)。

  1. 身体拘束廃止未実施減算★
  2. 虐待防止措置未実施減算★
  3. 業務継続計画未策定減算★
  4. 情報公表未報告減算★

いずれの減算も要件や減算率などに見直しがかかったため、開業者だけではなく事業者も改めて確認するとよいでしょう。また、以下に該当する場合も、基本報酬が通常よりも少なく算定されます。

  1. 基礎研修課程修了者等が支援した場合
  2. 重度訪問介護研修修了者が支援した場合
  3. 事業所と同一建物の利用者、または同一建物の利用者20名以上に支援した場合

とくに1.は減算率30%と差し引かれる額が大きいため、経営に響かないよう減算の適用を回避していきましょう。

 

 

まとめ

居宅介護の加算・減算は、入所系・通所系サービスよりは少ないのが現状です。その分、上手に加算を算定し、減算を回避することが経営安定化において必須となります。

開業準備や経営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

 

 

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