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居宅介護は基本的に、障がい支援区分1以上の障がい者・障がい児が利用できるサービスです。一口に居宅介護と言っても、実は複数のサービスを内包しています。

そこで今回は居宅介護のサービス内容を解説するとともに、種別ごとの利用内訳を紹介します。

居宅介護のサービス内容

居宅介護のサービス内容は、主に下表の5つです。

サービス種別 サービス内容
身体介護 食事や入浴といった自宅生活で行う各動作の介助
家事援助 調理や掃除といった生活に必要な動作の支援
通院等介助 病院などへの通院付き添い
通院等乗降介助 通院時に利用する移動手段の乗降介助

上記のほかにも、生活に関する相談援助なども行います。なお、通院等介助では身体介護を伴う場合、対象者の要件が以下のように変わってきます。

  • 障がい支援区分が2以上
  • 障がい支援区分の認定調査項目で、所定項目のいずれか1つ以上認定

認定調査の該当項目は、下表のとおりです。

全面的な支援が必要 部分的な支援が必要 見守り等の支援が必要
歩行
移乗
移動
排尿
排便

とくに移乗や移動は該当範囲が広く、このことからも居宅介護における対象者の幅広さが見て取れます。

居宅介護におけるサービス別の利用内訳

厚生労働省によると、居宅介護におけるサービス別の利用内訳は下表のとおりです。

サービス種別 人数
身体介護 108,704人
家事援助 126,957人
通院等介助(身体介護を伴う) 32,171人
通院等介助(身体介護を伴わない) 8,489人
通院等乗降介助 2,785人

もっとも利用者数が多いのは、家事援助です。身の回りのことは自分でできる、あるいは家族の介助で間に合っているといったケースでも、家事援助の需要は高い傾向にあります。

次いで多い身体介護は、とくに身体障がい者からの需要が大きいようです。実際、厚生労働省のデータでも、区分6の身体障がい者による利用率がもっとも多くなっています。

通院等介助でも身体介護を伴うサービスのほうが利用者数も多いため、相応の介助技術を有する人材を確保・育成することが大切です。

 

 

まとめ

居宅介護のサービスは多岐にわたる分、従事する職員も多様かつ十分な介助技術の習得が必要です。開業準備や人員確保についてお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|障がい福祉サービスについて

 

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