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生活介護の開業で指定申請を進める際は、人員・設備・運営といった3つの基準をクリアする必要があります。とくに設備基準への対応は費用がかかる場面が多く、慎重に準備を進めることが大切です。

そこで今回は生活介護の設備基準について、必要な設備一覧や留意点を紹介します。

生活介護の設備基準とは?

生活介護の設備基準として、設置が求められている設備一覧は下表のとおりです。

 

設備 留意点
訓練・作業室 ・作業に支障がない広さを確保する

・必要な機械器具などを備える

相談室 ・プライバシー保護のため、間仕切りなどを設ける
洗面所・トイレ ・利用者の障がい特性に応じたものを備える

・トイレの手洗いと洗面所の兼用はできない

多目的室など ・多目的室は相談室と兼用できる
消火設備などの非常災害時に必要な設備 ・消防法や建築基準法などに規定された設備を設置する

・利用者が1人になる可能性が高い場所(トイレなど)には、緊急呼び出しボタンなどの設置が望ましい

 

訓練・作業室の広さは、市町村によって明確な数値が定められているケースがあります。たとえば、大阪市では訓練・作業室の広さを3.0㎡/人以上としています。定員が20名の生活介護事業所の場合は、60㎡以上の広さを確保することが必要です。

車いすの利用者が多くなると予測される場合は、移動に不便がないよう廊下などの幅も余裕を持たせましょう。

生活介護の設備基準におけるその他の留意点

生活介護を運営する建物の配置や構造などは、以下について十分配慮する必要があります。

 

  • 日照
  • 採光
  • 換気
  • 適温調整
  • 防災 など

 

緊急時や災害時、安全に避難できるよう手段や経路を確保することも大切です。なお、建物の位置や用途などによっては、建築基準法や都市計画法などの手続きが必要になるケースもあります。

物件を取得してから「実は開業に使えない建物だった」となって時間や費用を無駄にしないよう、あらかじめ管轄の行政庁などへ確認しましょう。

とはいえ、専門的な知識を必要とする場面も多く、開業者だけが確認や手続きを進めるのは至難の業です。不安や疑問がある場合や、スムーズに開業準備を進めたい場合は、生活介護に精通した専門税理士へ相談するのも1つの方法です。

まとめ

生活介護の設備基準は他の通所型サービスと類似している部分が多いものの、重度障がい者も多く利用することを想定した設備の準備が必要です。

開業準備や指定申請でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

柏原市|生活介護事業の人員及び設備に関する基準等

 

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