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初期加算はアセスメントの実施とサービスの提供によって算定できるため、取得難易度が比較的容易な加算の1つです。しかし、要件などについて理解を深めておかないと、「算定できたはずなのに、見逃してしまっていた」という事態になりかねません。

そこで今回は生活介護の初期加算について、算定要件や報酬単価のほか、算定時の留意点を紹介します。

生活介護の初期加算とは?

初期加算の算定要件や報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。

算定要件

初期加算は、新規利用者が生活介護を利用した場合に算定できます。算定可能なのは、利用開始日から30日以内です。ただし、過去3か月以内に、生活介護以外の障がい福祉サービスを利用していると算定できません。

報酬単価

初期加算の報酬単価は、30単位/日です。たとえば、以下の条件で報酬額を計算してみましょう。

 

  • 新規利用者:3名
  • 利用回数:30日以内にそれぞれ12回(週3回のペース)

 

報酬単価×回数×人数×地域区分(10円)

=30単位×12回×3名×10円

=10,800円

 

利用開始日から30日以内であれば、上記の金額が基本報酬に上乗せされます。

生活介護で初期加算を算定する際の留意点

初期加算における「利用開始日から30日以内」というのは暦日での換算のため、月をまたいでも算定できます。また、利用開始直後、入院などしたあとに再算定できるケースもあります。再算定の可否は、下表のとおりです。

 

再算定できるケース 再算定できないケース
・30日超の入院後、再利用した場合 ・同一敷地内の病院に入院したあとに、再利用した場合

・同一敷地内の他事業所へ転所した場合

 

算定・再算定できる場合はアセスメントの記録をしっかり残し、サービス提供実績記録票への記載も忘れないようにしましょう。

まとめ

生活介護の初期加算は、開業直後にも算定しやすい加算の1つです。加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

厚生労働省|令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について

 

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