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生活介護に通所する利用者は車いすや杖を利用する方が多く、送迎サービスへの需要は非常に大きいものです。実際、ほとんどの事業所で送迎サービスを実施しています。

そこで今回は生活介護における生活介護の実施状況はもちろん、提供することで算定できる送迎加算の詳細について紹介します。

生活介護における送迎サービスの実施状況

生活介護事業所の実態調査報告によると、送迎サービスの実施状況は下表のとおりです。

 

事業所数 割合
実施している 1,105か所 93.9%
実施していない 59か所 5.0%
不明・無回答 13か所 1.1%
合計 1,177か所 100%

 

生活介護の送迎サービスは義務ではないものの、約9割とほとんどの事業所で実施しています。障がい支援区分で分類すると、区分5・6の方による利用率が高くなっています。

生活介護の送迎加算とは?

生活介護で算定できる送迎加算の算定要件や報酬単価などは、それぞれ以下のとおりです。

算定要件

以下の2つを満たしている場合は送迎加算(Ⅰ)、片方のみ満たしている場合は送迎加算(Ⅱ)を算定できます。

 

利用者要件 1回の平均利用者数が10名以上※
回数要件 週3回/月以上

※定員20名以下の場合は50%以上

 

なお、生活介護の送迎サービスでは「区分5・6の利用者、あるいはこれに準ずる者が60%以上」の場合、送迎加算(重度)の上乗せ算定も可能です。

報酬単価

送迎加算の報酬単価は、下表のとおりです。

 

送迎加算(Ⅰ) 21単位/片道
送迎加算(Ⅱ) 10単位/片道
送迎加算(重度) 28単位

※同一敷地内の場合は×70/100

 

たとえば、以下の条件における報酬額を計算してみましょう。

 

  • 週3回、月12回送迎サービスを利用する方が15名
  • 送迎加算(Ⅰ)に該当

 

報酬単価×往復分×人数×日数×地域区分(10円)

=21単位×2×15人×12日×10円

=75,600円

 

1年で換算すると、約90万円の収益アップとなります。

算定状況

生活介護事業所の実態調査報告によると、約7割の事業所が送迎加算を算定しています。

 

事業所数 割合
送迎加算(Ⅰ)の算定 809か所 73.2%
送迎加算(Ⅱ)の算定 101か所 9.1%
送迎加算(重度)の算定 432か所 46.2%

 

送迎加算(重度)も、半数以上が算定している状況です。重度障がい者に対する支援体制の構築は、送迎サービスを考えるうえでも急務といえるでしょう。

まとめ

生活介護の送迎サービスは需要が非常に高く、集客や収益にもつながります。開業や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について

日本知的障がい者福祉協会|生活介護事業所実態調査報告

 

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