生活介護を開業・運営すると、基本報酬としてサービス費が国から支給されます。基本報酬はサービス類型によって異なるケースが多く、生活介護も同様です。
そこで今回は、生活介護の基本報酬を一覧表として紹介します。算定時の注意点もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。
生活介護の基本報酬一覧
ここでは、生活介護の基本報酬についてサービス類型別に見ていきましょう。
生活介護サービス費
もっともスタンダードである生活介護サービス費は、障がい支援区分と利用定員数によって報酬単価が異なります。
区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | |
定員20人以下 | 1,288単位 | 964単位 | 669単位 | 599単位 | 546単位 |
定員21人以上
40人以下 |
1,147単位 | 853単位 | 585単位 | 524単位 | 476単位 |
定員41人以上
60人以下 |
1,108単位 | 820単位 | 562単位 | 496単位 | 453単位 |
定員61人以上
80人以下 |
1,052単位 | 785単位 | 543単位 | 487単位 | 439単位 |
定員81人以上 | 1,039単位 | 774単位 | 541単位 | 484単位 | 434単位 |
区分の数字が大きい、つまり重度障がい者を受け入れるほど、報酬単価も高くなります。収益アップを目指したい事業所は、職員の介護レベルや人数を踏まえて受け入れ人数を調整していきましょう。
基準該当生活介護サービス費/共生型生活介護サービス費
基準該当サービスとは地域の福祉ニーズに応えるべく、指定基準の一部を満たす事業所について市町村がサービス提供を認めた場合に適用される名称です。
また、共生型サービスとは介護保険事業所が一定の基準を満たし、障がい福祉サービスを行う場合に適用される名称となります。上記2つの基本報酬は、下表のとおりです。
基本報酬 | |
(Ⅰ) | 693単位 |
(Ⅱ) | 854単位 |
たとえば、共生型では生活介護の提供元が通所介護(デイサービス)の場合に(Ⅰ)、小規模多機能型居宅介護の場合に(Ⅱ)が適用されます。当事業所が(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらに当てはまるか不安がある事業者は、管轄の行政庁へ確認しましょう。
生活介護の基本報酬における注意点
生活介護をはじめとした障がい福祉サービスの基本報酬は、一定の基準を満たさないと減算によって減額される恐れがあります。生活介護で適用されうる減算の種類は、下表のとおりです。
基本報酬の減算(通常を100%とした場合) | |
定員超過利用減算 | ×70% |
サービス管理責任者欠如減算 | ×50%~70%※1 |
サービス提供職員欠如減算 | ×50%~70%※1 |
個別支援計画未作成減算 | ×50%~70%※1 |
短時間利用減算 | ×70% |
開所時間減算 | ×50%~70%※2 |
医師未配置減算 | 1日につき12単位減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 利用者全員について、1日につき5単位減算 |
※1適用月の長さによって異なる
※2開所時間によって異なる
減算が適用されないよう、日頃から書類関係を整理・把握しましょう。事業所内だけで対応することに不安がある場合は、専門税理士へ相談するのも1つの方法です。
まとめ
生活介護の基本報酬は、利用者の障がい支援区分やサービス類型などによって異なります。経営や運営についてお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献