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生活介護をはじめとした障がい福祉サービスは、国から支払われる報酬が主な収益源となります。事業所収益を上げて経営を安定させるためには、加算を積極的に算定することも大切です。

そこで今回は生活介護の加算として、人員配置体制加算をピックアップします。算定要件や報酬単価のほか、算定時のポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

生活介護の人員配置体制加算とは

まずは、人員配置体制加算の算定要件や報酬単価を見ていきましょう。

算定要件

生活介護の人員配置体制加算は、3つの種類があります。それぞれ満たすべき要件は、主に以下の2つです。

 

  • 要件1:区分5・6に該当する、あるいはそれに準ずる者(※)の割合
  • 要件2:直接支援員の配置数

※行動関連項目の合計が10点以上、あるいは区分4以下で喀痰吸引などが必要な者

 

要件1 要件2
人員配置体制加算(Ⅰ) 利用者合計の「100分の60」以上 1.7:1以上
人員配置体制加算(Ⅱ) 利用者合計の「100分の50」以上 2.0:1以上
人員配置体制加算(Ⅲ) 2.5:1以上

 

なお、直接支援員とは以下に挙げる3つの職種を指します。

 

  • 生活支援員
  • 看護職員
  • 理学療法士(PT)または作業療法士(OT)

 

複数の職種を要件の人数に含められるため、比較的算定しやすい加算といえるでしょう。

報酬単価

人員配置体制加算の報酬単価は、下表の通りです。

 

利用定員
20人以下 21人から60人以下 61人以上
人員配置体制加算(Ⅰ) 265単位 212単位 197単位
人員配置体制加算(Ⅱ) 181単位 136単位 125単位
人員配置体制加算(Ⅲ) 51単位 38単位 33単位

※いずれも1日にあたりの報酬単価

 

たとえば、以下の条件で1月あたりの報酬額を計算してみましょう。

 

  • 人員配置体制加算(Ⅲ)を算定
  • 利用定員:20人
  • 1月あたりの営業日:20日

 

報酬単価×日数

=51単位×20日×10円

=10,200円

 

よって、上記の条件では1万円ほどの収益アップとなります。ただし、(Ⅰ)を算定できるようになると約5倍、つまり約5万円/月の収益アップを実現可能です。1年では報酬額の総額が60万円となるため、積極的に算定していきたい加算の1つといえます。

生活介護で人員配置体制加算を算定する際のポイント

まずは、要件が比較的ゆるめな(Ⅲ)の算定を目指しましょう。人員体制の整備とともに職員数が拡充されたら、(Ⅱ)や(Ⅰ)と段階的に上を目指すのがおすすめです。

また、人員配置体制加算と常勤看護職員等配置加算、双方を取得できる人員体制を整えている場合は、重度障がい者の受け入れを進めましょう。重度障がい者支援加算を上乗せで算定でき、さらなる収益アップが期待できるためです。

ただし、重度障がい者の受け入れには単に職員の頭数を増やすだけではなく、支援スキルの向上が必須となります。事業所内での勉強会や事業所外での研修会へ積極的に参加し、1人ひとりのスキルアップをサポートする体制も同時に整えることが大切です。

まとめ

生活介護の人員配置体制加算は、よりレベルの高い要件を満たせれば大きな収益源となる可能性があります。加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

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