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「就労継続支援事業」クリア必須の3基準

就労継続支援事業の指定申請を行うためには、人員・設備・運営の3基準を満たす必要があります。

 

人員基準

就労継続支援事業の指定申請でクリアすべき人員基準は、以下のとおりです。

①管理者

専任1名必要ですが、利用者の支援に支障がない場合はサービス管理責任者など他の職務と兼務が可能です。また、他事業の管理者業務も兼務できます。

②サービス管理責任者

就労継続支援事業のサービス管理責任者は、利用者数によって配置人数が異なります。しかし、最低1人は専任かつ常勤であることが必要です。

③職業指導員・生活支援員

利用者数によって異なりますが、最低1人は常勤である必要があります。就労継続支援事業の職業指導員や生活支援員の人員配置を考える際には、常勤換算と呼ばれる計算方法が適用されます。

 

常勤換算とは

従業員の勤務時間が「常勤従業員の何人分に相当するか」を計算するものです。計算式は以下のとおりです。

(従業員の勤務時間×人数)÷常勤従業員の勤務時間=常勤換算

 

例:常勤従業員の勤務時間が8時間の事業で、4時間勤務のパート職員が4人

  →(4時間×4人)÷8時間=常勤換算2.0人

 

設備基準

就労継続支援事業の指定申請でクリアすべき設備基準は、以下のとおりです。

①作業室

作業に支障がない広さと、必要な機械器具などが備わっている必要があります。

②相談室(多目的室)

プライバシー保護のため、個室や間仕切りがある部屋を準備しましょう。

③トイレ・洗面所

利用者の障がい特性に応じた設備が必要となります。

④その他

就労継続支援事業を運営する施設に必要な消防設備や、建築基準法上の基準をクリアすることが必要です。管轄の消防署や行政庁、就労継続支援事業に精通した「障がい福祉専門の税理士事務所」に事前相談すると良いでしょう。

 

運営基準

就労継続支援事業の指定申請では、サービス提供にあたって留意すべき事項などをクリアする必要があります。運営方針や営業時間はもちろん、緊急時における対応方法なども運営規定として定めておきます。

 

まとめ

就労継続支援事業の指定申請では、人員・設備・運営の3基準をクリアする必要があります。それぞれの基準は細かく定められているため、就労継続支援事業に精通した「障がい福祉専門の税理士事務所」に相談しながら準備を進めていきましょう。

 

参考文献

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の 人員、設備及び運営に関する基準について|厚生労働省

就労継続支援に係る報酬・基準について《論点等》|厚生労働省

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