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「就労継続支援事業の経理」会計処理の基準とは

就労継続支援事業の会計処理は、社会福祉法人の会計基準が適用されます。就労継続支援事業の経理担当者は、複雑な会計基準を理解し、正確に会計を処理することが求められています。

 

就労継続支援事業の経理」会計処理のポイント

就労継続支援事業の経理担当者が知っておきたい、会計処理のポイントは以下の5つです。

 

指定事業所ごと・サービスごとに区分

複数の就労継続支援事業を展開している事業所の場合は、各事業所ごとに活動明細書などの関係書類を作成する必要があります。また、多機能型事業所の場合は各サービスごとに収入や経費を区分することが必要です。

 

就労継続支援事業と福祉事業とを区分

就労継続支援事業会計は「生産活動に係る会計」を指します。つまり、利用者の生産活動によって発生した収入や原材料費などの経費が対象です。このとき、訓練等給付費など各種助成金などは含めません。

一方、福祉事業に係る会計は訓練等給付費に係る会計となります。

 

生産活動の種類ごとに区分

就労継続支援事業で複数の生産活動を行っている場合は、その種類ごとに収入や経費を区分しましょう。

 

共通経費を適正な方法で按分

就労継続支援事業で行う複数の生産活動では、共通する経費が発生する場合があります。このとき、経理担当者は適正な方法で経費を按分してください。ただし、一度決定した按分方法は容易に変更できないため、注意が必要です。

 

事業に係る経費を製造原価と販売管理費に区分

製造原価とは、材料費や製造する利用者の賃金などを指します。一方、販売管理費は製品の販売に係る経費や、販売する利用者の賃金などです。就労継続支援事業の経理担当者は、これらをしっかり区分して会計処理しましょう。

 

まとめ

就労継続支援事業の経理担当者は、社会福祉法人の会計基準や事業独特の区分方法を理解する必要があります。しかし、いずれも細やかで複雑な内容です。会計処理におけるペナルティのリスクを避けたい場合は、就労継続支援事業の経理に精通した「障がい福祉専門の税理士事務所」に相談してみてください。

 

参考文献

就労継続支援事業会計処理基準について|岐阜県健康福祉部障害福祉課

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