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就労継続支援の開設スケジュール

就労継続支援事業の開設をしたい場合は、さまざまな開設基準をクリアし、管轄の行政庁に申請書類を提出する必要があります。

申請から開設までは最短で約2か月程かかりますが、事業のコンセプト決定や資金調達などはその前から準備します。そのため、半年から1年程前から開設準備に着手した方が、その後の工程をスムーズに進めることができるでしょう。

 

就労継続支援の開設に必要な4ステップ

就労継続支援事業の開設は、次のような流れがあります。

 

①法人を設立する

就労継続支援事業を開設するだけでなく、日本政策金融公庫などから融資を受ける際にも法人格が必要です。事業のコンセプトに合った法人格(株式会社や社会福祉法人など)を設定しましょう。また、定款の運営目的の欄には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」の文言を記載することが必要です。

 

②物件を決定

事業を展開する物件は、建築基準法や消防法の基準をクリアする必要があります。基準内容は細かく難解なため、管轄行政庁の建築課や各種基準に精通した専門の税理士へ事前に相談しておくと安心です。

 

③人員を確保する

管理者はもちろん、サービス管理責任者や職業指導員などの人員を確保しましょう。就労継続支援事業はA型とB型があり、それぞれ細かい人員基準は異なります。そのため、就労継続支援事業に精通した税理士などに相談しながら進めることをおすすめします。

 

④指定申請する

各種基準をクリアし、申請書類の準備ができたら指定申請しましょう。このとき、管轄の行政庁との事前協議が必要です。無事に申請が通れば、次月の1日付で晴れて開設となります。

 

就労継続支援事業の開設に関わる作成書類の例

指定申請時には組織体制図や従業員の勤務形態一覧表、収支予算書などが必要です。また、指定申請後に行われる実地指導の際には、サービス提供実績記録表や消防計画、加算届などが必要になってきます。提出する書類は多く、内容が細やかで多岐に渡るため、就労継続支援事業に精通した専門の税理士に相談・代行依頼をすると安心です。

 

まとめ

就労継続支援事業の開設では準備する物・人が多く、いずれも細かい基準が設けられています。スムーズな開設を目指したい場合はスケジュールに余裕を持たせることはもちろん、就労継続支援事業に精通した「障がい福祉専門の税理士事務所」へ相談しながら進めていきましょう。

 

参考文献

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の 人員、設備及び運営に関する基準について|厚生労働省

就労継続支援に係る報酬・基準について《論点等》|厚生労働省

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