児童発達支援の経営を黒字化させるためには、加算の算定が必須です。とくに、昨今の感染症対策によって欠席者が出やすい状況では、家庭連携加算の算定が重要になってきます。
そこで今回は児童発達支援における家庭連携加算の要件や報酬単価のほか、算定時の注意点を紹介します。
児童発達支援の家庭連携加算とは?
児童発達支援における家庭連携加算の算定要件と報酬単価は、それぞれ次のとおりです。
算定要件
家庭連携加算は、利用者のもとへ訪問し相談支援などを行うと算定できます。ただし、個別支援計画に基づいた支援が前提であり、かつ保護者の同意が必要です。
訪問先は自宅のほか、児童が長い時間を過ごす場所も選択肢に入ってきます。児童発達支援の利用者であれば、保育園や幼稚園などへの訪問・支援も家庭連携加算の対象です。
報酬単価
家庭連携加算の報酬単価は、次の2つです。
- 1時間未満 187単位
- 1時間以上 280単位
なお、算定回数は月4回が上限となっています。たとえば、1時間未満の家庭連携加算を月3回分算定する場合の報酬額は、次の計算式で算出可能です。
報酬単価×回数×地域区分(10円)
=187単位×3回×10円
=5,610円
児童発達支援の家庭連携加算を算定する際の注意点
児童発達支援で家庭連携加算を算定する際は、次の3点に注意しましょう。
- 令和3年度以前の算定可能回数(月2回を上限)と混同しない
- 支援内容や開始・終了時間を記録に残す
- 保育所などで支援する際はあらかじめ訪問先の同意を得る
なお、新型コロナウイルス感染症の流行後は、電話などの代替支援でも家庭連携加算を算定できるようになっています。ただし、この場合も個別支援計画に訪問などの支援について明記しておくことが必要です。
実地指導で指摘や報酬返還などが生じないよう、日頃から支援記録はきちんと残し、個別支援計画にも反映していきましょう。
まとめ
児童発達支援の家庭連携加算は、自宅や保育所などへ訪問し支援を提供することで算定できる加算です。加算の算定や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献