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居宅介護の許可(指定)の基準

居宅介護の許可を得るためには、社会福祉法人やNPO法人などの法人格を有する必要があります。その上で、次の3つの基準を満たしていなければなりません。

 

人員基準

居宅介護の許可を得るためには、管理者やサービス提供責任者、従業者(ヘルパー)が必要です。サービス提供責任者は常勤ヘルパーのうち1名以上、従業者は常勤換算で2.5人以上が条件となります。

 

設備基準

居宅介護の許可を得る前に、事務室や受付などのスペースを確保しましょう。他の事業所や施設と同一敷地内にあり、施設等の運営に支障がない場合は設備や備品などを共有したり、貸与したりすることができます。

 

運営基準

居宅介護の許可を得るためには、事業所として運営していく中で遵守すべき事項等の基準を満たさなければなりません。

 

居宅介護の許可(指定)の手続き

居宅介護の許可を得るための申請は、次の4ステップが必要です。

①法人を設立する

まずは法人を設立します。居宅介護の設立時だけでなく、資金不足時に日本政策金融公庫などから融資を受ける際には法人格である必要があります。

②物件を決定

居宅介護を運営する物件を借りる、あるいは新たに建設しましょう。他の事業所内で運営する場合は、事務所の区分が明確になるように間仕切り等を利用します。

③人員を確保する

サービス提供責任者やヘルパーなどの人員を集めましょう。ハローワークやインターネット広告で求人すると人員を確保しやすいです。

④指定申請する

各種基準をクリアできる目途が立ったら、管轄の行政庁へ居宅介護の指定申請を行います。ただし、事前相談も含めて申請から許可までは2か月前後かかるため、余裕を持ったスケジューリングをしておくと安心です。

 

まとめ

居宅介護の許可を得るためには、人員・設備・運営基準をクリアした上で申請する必要があります。管轄の行政庁や障害福祉分野に詳しい行政書士などに相談しながら、スムーズに許可を得られるようにしていきましょう。

 

参考文献

居宅介護に係る報酬・基準について《論点等》|厚生労働省

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の 人員、設備及び運営に関する基準について|厚生労働省

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