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就労継続支援B型の開設に必要な3つの基準

人員基準

就労継続支援B型の開設は、管理者はもちろん、職業指導員や生活支援員、そしてサービス管理責任者が1人以上必要です。常勤はサービス管理責任者と、職業指導員・生活支援員のいずれかのみとなります。また、管理者はとサービス管理責任者は業務に支障がない場合、他の職務と兼務可能です。

設備基準

就労継続支援B型の利用定員は20名以上となっており、就労継続支援A型よりも10名多い点が特徴的です。設備としては訓練や作業を行う場所はもちろん、洗面所やトイレが必要です。多目的室は利用者への支援に支障がない場合に限り、相談室と兼用可となっています。

運営基準

就労継続支援B型の運営基準は多岐に渡ります。ピックアップすると、営業日及び営業時間や事業の実施地域についてはもちろん、緊急時等の対応や虐待防止の対策事項を定めておかなければなりません。

 

就労継続支援B型の開設に必要な4ステップ

①法人を設立する

まずは法人を設立します。就労継続支援B型の事務所や作業所の契約時だけでなく、資金不足時に日本政策金融公庫などから融資を受ける際には法人格である必要があります。

②物件を決定

就労継続支援B型を運営する物件を借りる、あるいは新たに建設しましょう。このとき、指定基準でお伝えした設備を完備している必要があります。

③人員を確保する

職業指導員や生活支援員などの人員を集めましょう。ハローワークやインターネット広告で求人すると人員を確保しやすいです。

④指定申請する

各種基準をクリアできる目途が立ったら、管轄の行政庁へ就労継続支援B型の指定申請を行います。ただし、事前相談も含めて申請から許可までは2か月前後かかるため、余裕を持ったスケジューリングをしておくと安心です。

 

まとめ

就労継続支援B型の開設は、法人格を有した上で各種基準を満たす必要があります。スムーズに開設できるよう、関係書類の準備は余裕をもって行っていきましょう。

 

参考文献

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の 人員、設備及び運営に関する基準について|厚生労働省

就労継続支援に係る報酬・基準について《論点等》|厚生労働省

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