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児童発達支援の開業に必要なこと

児童発達支援の事業所を開業するに当たっては、各種基準をクリアした上で管轄の行政庁へ開業申請しなければなりません。

 

児童発達支援の開業基準

児童発達支援は、次の3つの基準を満たすことで開業することができます。このとき、社会福祉法人やNPO法人などの法人格を有することが前提条件となります。

人員基準

管理者はもちろん、児童発達支援管理責任者や保育士または指導員が必要です。機能訓練を行う場合は、機能訓練担当職員も必要となってきます。

設備基準

指導訓練室や遊戯室をはじめ、児童発達支援に必要な設備や備品の準備をしなければなりません。このとき、難聴がある利用者がいれば聴力検査室を完備するなど、障がい特性に応じた設備も必要となります。

運営基準

利用定員や連携する医療機関、苦情受付窓口の設置などが必要です。

 

児童発達支援の開業手続き

児童発達支援の開業手続き(指定申請)は、以下の4ステップがあります。

①法人を設立する

②物件を決定する

③人員を確保する

④指定申請する

それぞれの手続きには時間を要すため、開業までのスケジュールは余裕を持っておくと安心です。また、管轄の行政庁へ事前に相談することもおすすめします。

 

児童発達支援の開業支援

児童発達支援の開業には、多くの手間と時間を必要とします。準備する書類も多く、その書き方が分かりにくい場合もあることでしょう。また、せっかく物件を確保したとしても、設備基準を満たさないと発覚した際には契約を破棄する場合もあります。すると余計に時間とお金をかけなければならない事態が発生し、開業までの道のりが遠のいてしまうのです。

このような事態を避けるために、児童発達支援事業の開業支援を行っている行政書士へ相談することをおすすめします。各種基準をクリアしているかというチェックはもちろん、開業申請の書類を作成するなどの手続きを代行してくれるからです。開業申請に不安や悩みがある方は、児童発達支援の開業支援をぜひ利用してみてください。

 

まとめ

児童発達支援の開業には、多くの手間と時間を必要とします。スムーズな開業を目指す方は、児童発達支援の開業支援を行っている「障がい福祉専門の税理士事務所」や行政書士へ相談してみましょう。

 

参考文献

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の 人員、設備及び運営に関する基準について|厚生労働省

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