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放課後等デイサービス(放デイ)をはじめとした障がい福祉サービスでは、利用者がいることではじめて収益が得られます。とはいえ、利用者は多ければ多いほどよいわけではありません。規定の人数を大幅に超過すると、減算が適用されるケースも。

そこで今回は放デイの定員について、現状の定員数や実利用者数を紹介します。定員超過利用減算もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

放課後等デイサービスの定員はどれくらい?

放デイの定員について、給付費上の分類や現状の定員数などを見ていきましょう。

給付費上の分類

放デイの給付費における定員の分類は、次の3つです。

 

  • 10人以下
  • 11人以上20人以下
  • 21人以上

 

なお、利用定員が多くなるほど、単位数は少なくなります。

現状の定員数

厚生労働省の調査によると、放デイの利用定員は10人が最も多く、84.5%。次いで16~20人が4.9%、5人以下が4.1%となっています。21人以上とする事業所は、2.4%です。

以上を踏まえると、放デイの最もスタンダードな利用定員数は10人といえるでしょう。

実利用者数

厚生労働省の調査によると、令和元年6月の1か月間における放デイの実利用者数は30人以上が最も多く、29.9%。次いで15人未満が21.4%、20~25人未満が17.1%となっています。

以上を踏まえると、利用定員が10名の事業所の場合、2~3倍の利用登録者を確保しているところが多いと推測されます。

 

放課後等デイサービスで定員超過利用減算が適用されるケース

指定時に申請した利用定員数を大幅に超えると、定員超過利用減算が適用されてしまいます。例外なのが、災害や緊急時などやむを得ない理由がある場合です。

とはいえ、適用されると基本報酬が30%減算されるため、安定的な経営を目指す上では極力避けたいところ。事業者は以下に挙げる減算の条件を、しっかり把握しておきましょう。

 

1日当たりの利用者数

1日当たりの利用者数が減算対象となるのは、次の2つです。

 

【利用定員50人以下】

利用者数>利用定員×150%

【利用定員51人以上】

利用者数>(利用定員-50)×125%+75

 

たとえば、利用定員10人の放デイの場合。

 

10人×150%=15人

 

つまり、利用者数が15人を超えると減算対象となります。

直近の過去3か月間の利用者数

直近の過去3か月間の利用者数が減算対象となるのは、次の2つです。

 

【利用定員11人以下】

過去3か月間の延べ利用者数>(利用定員+3)×過去3か月間の開所日数

【利用定員12人以上】

過去3か月間の延べ利用者数>利用定員×過去3か月間の開所日数×125%

 

たとえば、利用定員20人、月20日営業の放デイの場合。

 

(20人+3)×20日×3か月=1,380人

 

つまり、過去3か月間の延べ利用者数が1,380人を超えると減算対象となります。

 

まとめ

現状、放デイの定員は10人とする事業所が最も多いものの、利用登録者数はその限りではありません。利用者は定員よりもやや多めに確保し、曜日によって振り分けるなどの工夫も必要です。開業や経営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

放課後等デイサービスガイドライン|厚生労働省

放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫|厚生労働省

定員超過利用減算の対象(一覧表)|愛知県

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