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事業所や利用者が急増している、放課後等デイサービス(放デイ)。しかし、意外と対象になる子どもの親は放デイの存在を知らなかったり、自分の子どもが利用できるかわからなかったりします。事業者が利用者を確保するためには、そのような親にも放デイを知ってもらうことが大切です。

そこで今回は事業者が放デイについて説明できるよう、対象年齢や障がいの有無などの利用条件を紹介します。

 

放課後等デイサービスの利用条件とは

放デイの利用条件は、それぞれ次のとおりです。

対象年齢

放デイは原則、6歳~18歳の就学児(小学校~高校)が対象となります。例外として、放デイがなければ福祉を受けられない児童に限り、満20歳まで延長可能です。

放デイに似ている障がい福祉サービスとして、「児童発達支援」があります。こちらは原則、未就学児が対象となるので混同しないよう注意しましょう。

障がいの有無

放デイは身体障がい者手帳や療育手帳など、障がいを証明する手帳を保有している児童が利用できます。また、発達の特性に関する医師の診断書や、児童相談所・市町村の保健センターより療育の必要性が認められた児童も同様に利用可能です。

つまり、普通学級に通っているような軽い障がいの子でも、放デイは利用できます。

親の就労状況

似ているサービスである学童では、両親が共働きであることが利用条件です。しかし、放デイの利用条件に親の就労状況は関係ありません。

放デイの目的が親のレスパイト(介護負担の軽減)だけでなく、児童の自立支援や社会交流機会の提供だからです。

 

放課後等デイサービスの利用条件が拡充される?

放課後等デイサービスが利用できる就学児とは、学校教育法第1条に規程する学校に通う児童になります。具体的には、次に挙げる学校に通う児童です。

 

  • 小学校
  • 中学校
  • 義務教育学校
  • 高等学校
  • 中等教育学校
  • 特別支援学校
  • 高等専門学校

※幼稚園・大学も含まれるが、放デイの対象ではない

 

そのため、学校教育法第124条や第134条に定める専修学校や各種学校に通う児童は、対象外となっています。これらの学校に通う障がい児は、児童発達支援を利用することになります。しかし、放デイであれば高校3年生の3月まで利用できるのに対し、児童発達支援の対象年齢は満18歳までです。

このような状況を受け、地方自治体は利用条件の拡充を訴えています。とはいえ、放デイの事業所や利用者が急増しており、給付総額も飛躍的に増加している最中。利用条件を拡充すれば報酬のあり方に大きな影響を与えるとして、現時点ではまだ検討中とされています。

今後、利用条件が拡充されれば、対象者はさらに増えます。すでに放デイを運営している事業者はもちろん、これから開業する方も今後の動向を注意深く見ていくとよいでしょう。

 

まとめ

放デイの利用条件は、児童発達支援や学童とは対象年齢や親の就労状況などにおいて異なる点があります。また、今後の状況によっては、利用条件が拡充される可能性も低くはありません。

開業や運営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

放課後等デイサービスガイドライン|厚生労働省

放課後等デイサービスの対象拡大について|厚生労働省

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