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身体障がい者の自立生活運動を起点に、障がい福祉の分野で広がりを見せている「ピアサポート」。令和3年度の報酬改定では、就労継続支援B型でもピアサポートに関連する加算が新設され、注目を集めています。

そこで今回は就労継続支援B型で行えるピアサポートについて、支援内容などの基礎知識や算定加算などを紹介します。

ピアサポートとは

もともと、ピアサポートの「ピア」には、「仲間」や「対等な人」という意味があります。ピアサポートは似たような境遇や課題を持つ人が、自分たちの感情を共有すること。そして、その交流から安心感や自己肯定感を得ることです。

就労継続支援B型をはじめとした障がい福祉サービスでは、カウンセラーとはまた違った立場から障がい者を支援する、ピアサポートを身に着けた職員のニーズが高まっています。

就労継続支援B型で算定できる「ピアサポート実施加算」とは

ピアサポートの重要性が増したことで、令和3年度の報酬改定では就労継続支援B型の加算に「ピアサポート実施加算」が新設されました。この加算の算定条件や報酬単価は、次のとおりです。

算定条件

ピアサポート実施加算の算定条件には、次の4つがあります。

 

  • 新設された報酬体系(利用者の就労や生産活動等への参加等を評価するもの)の適用
  • ピアサポート研修修了者が2名以上(うち、1名は障がい者)
  • ピアサポート研修修了者による他のスタッフへの研修(年1回以上)
  • ピアサポート研修を修了した障がい者による他利用者への相談援助

 

なお、ピアサポート研修は令和6年3月31日まで、次のような緩和措置が設けられています。

 

  • 都道府県知事または市町村長が認める類似の研修でも可
  • ピアサポート研修修了者は障がい者などを1名配置することでも可

報酬単価

ピアサポート実施加算の報酬単価は、「100単位/月」。令和3年度に新設された報酬体系と組み合わせることで、従来の報酬体系の最低水準とほぼ同等になります。

なお、同報酬改定で新設された「地域協働加算」も組み合わせられるため、可能な場合は積極的に算定していきましょう。

 

まとめ

就労継続支援B型のピアサポートは、利用者の就労意欲を高める上でも大切になってきます。利用者確保や算定加算でお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A|厚生労働省

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