身体障がい者の自立生活運動を起点に、障がい福祉の分野で広がりを見せている「ピアサポート」。令和3年度の報酬改定では、就労継続支援B型でもピアサポートに関連する加算が新設され、注目を集めています。
そこで今回は就労継続支援B型で行えるピアサポートについて、支援内容などの基礎知識や算定加算などを紹介します。
ピアサポートとは
もともと、ピアサポートの「ピア」には、「仲間」や「対等な人」という意味があります。ピアサポートは似たような境遇や課題を持つ人が、自分たちの感情を共有すること。そして、その交流から安心感や自己肯定感を得ることです。
就労継続支援B型をはじめとした障がい福祉サービスでは、カウンセラーとはまた違った立場から障がい者を支援する、ピアサポートを身に着けた職員のニーズが高まっています。
就労継続支援B型で算定できる「ピアサポート実施加算」とは
ピアサポートの重要性が増したことで、令和3年度の報酬改定では就労継続支援B型の加算に「ピアサポート実施加算」が新設されました。この加算の算定条件や報酬単価は、次のとおりです。
算定条件
ピアサポート実施加算の算定条件には、次の4つがあります。
- 新設された報酬体系(利用者の就労や生産活動等への参加等を評価するもの)の適用
- ピアサポート研修修了者が2名以上(うち、1名は障がい者)
- ピアサポート研修修了者による他のスタッフへの研修(年1回以上)
- ピアサポート研修を修了した障がい者による他利用者への相談援助
なお、ピアサポート研修は令和6年3月31日まで、次のような緩和措置が設けられています。
- 都道府県知事または市町村長が認める類似の研修でも可
- ピアサポート研修修了者は障がい者などを1名配置することでも可
報酬単価
ピアサポート実施加算の報酬単価は、「100単位/月」。令和3年度に新設された報酬体系と組み合わせることで、従来の報酬体系の最低水準とほぼ同等になります。
なお、同報酬改定で新設された「地域協働加算」も組み合わせられるため、可能な場合は積極的に算定していきましょう。
まとめ
就労継続支援B型のピアサポートは、利用者の就労意欲を高める上でも大切になってきます。利用者確保や算定加算でお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献