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就労継続支援B型は、利用者が通所してさまざまな作業に取り組むイメージが強い方も多いのではないでしょうか。しかし、実は一定の条件を満たすことで、在宅就労への支援も可能です。

そこで今回は就労継続支援B型の在宅支援について、実施する際の条件や注意点、手続きなどを紹介します。

就労継続支援B型が実施できる在宅支援の条件や注意点

就労継続支援B型で在宅支援を行う場合は、次の7つの条件を満たす必要があります。

 

  1. 利用者の希望があり、かつ在宅支援による効果が認められると判断できる
  2. 在宅利用者が取り組める作業活動などのメニューを常に確保する
  3. 在宅利用者が作業中などに発生した疑問などに対し、連絡や訪問を通して適宜対応できる
  4. 1日2回は連絡や進捗確認などを行い、支援内容を記録する
  5. 1週間に1回は在宅利用者の作業に関する評価などを行う
  6. 月に1回は職員の訪問、あるいは利用者の通所による評価などを行う
  7. 緊急時に速やかに対応できる体制を作る

 

なお、5の評価を通所時に行い、かつ6の評価も同時に行われた場合は、改めて通所する必要はありません。

また、注意点としては、次の2つが挙げられます。

 

  1. 在宅支援を行う旨を運営規程に明記する
  2. 作業環境や流れなどについて写真や音声、動画などの記録を残す

 

特に2つ目については、実地指導時や指定権者から求められたときに提出できるよう、日頃から準備しておくことが大切です。

就労継続支援B型で在宅支援を行う際の手続き

就労継続支援B型で在宅支援を行う際は、管轄の行政庁へ事前に「在宅利用にかかる申立書」を提出する必要があります。

申立書には、「利用者の希望理由」と「支援効果」について記載。受理後は「在宅利用対象者」が追記された受給者証が交付され、晴れて在宅支援が可能となります。

まとめ

在宅就労への支援は、近年のコロナ禍などの影響もあり、導入する事業所が徐々に増えてきています。在宅支援や施設外就労に関する手続きでお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における 留意事項について|厚生労働省

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