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就労継続支援B型の利用者に対し、作業の対価として支払われる「工賃」。支払い方法などは事業所によって異なりますが、平均工賃は「月額3000円以上」と定められています。しかし、「利用者ごとに計算するのか」「1か月の平均工賃額をみるのか、あるいは年間を通した平均工賃月額をみるのか」などの疑問がある開業者もいるのではないでしょうか。

そこで今回は就労継続支援B型の工賃について、平均工賃月額「3000円」のクリア条件や具体的な例を紹介します。

就労継続支援B型の最低平均工賃月額「3000円」のクリア条件

平均工賃月額は、就労継続支援B型の「利用者全体の工賃」を踏まえた上で、「1年間の平均額」を計算します。つまり、利用者ごとに、あるいは月ごとに計算する必要はありません。

工賃の計算方法を振り返りながら、平均工賃月額3000円をクリアする具体的な例を見ていきましょう。

就労継続支援B型の工賃計算方法

平均工賃月額の計算方法は、次のとおりです。

 

平均工賃月額=(前年度に支払った工賃額)÷(前年度に工賃を支払った利用者数)

 

ただし、月の途中で利用を開始、あるいは終了した利用者数や工賃額は計算に含めません。なお、「重度障がい者支援加算Ⅰ」を取得している就労継続支援B型では、上記の額に「2,000円」を追加した額が平均工賃月額となります。

平均工賃月額「3000円」をクリアする具体的な例

利用者2名では、次のような例でも平均工賃月額3000円をクリアできます。実際には1つの事業所で利用者2名というところはありませんが、あくまでも例として参考にしてみてください。

 

  • 2021年の平均工賃月額がAさん3000円、Bさん3000円の場合

(3000+3000)÷2=3000円

 

  • 2021年の平均工賃月額がAさん4000円、Bさん2000円の場合

(4000+2000)÷2=3000円

 

  • 2021年の平均工賃月額がAさん3000円、Bさん1000円(年度の途中で利用開始)の場合

3000÷1=3000円(Bさんの工賃は計算に含めない)

 

なお、経営状況が相当悪い、あるいは利用者の障がいの程度が重く作業量が極端に少ないなどの状況がなければ、基本的に月1万円前後の工賃は支払えるでしょう。

まとめ

就労継続支援B型の最低工賃月額は3000円以上と定められていますが、あくまでも「利用者全体の1年間の平均値」をみます。工賃や売上についてお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

令和2年度工賃(賃金)の実績について|厚生労働省

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