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就労継続支援B型は、一般企業への就労や就労継続支援A型の利用が難しい、あるいは不安があるという方が利用する障がい福祉サービスです。しかし、「就労継続支援B型は何歳から何歳まで利用できるんだろうか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は就労継続支援B型の年齢制限について、就労継続支援A型と比較しながら紹介します。

就労継続支援B型の年齢制限①何歳から利用できるのか

就労継続支援B型の利用を開始できる年齢は、原則「18歳以上」です。しかし、条件によっては15歳以上も対象となります。

その条件とは、「児童相談所長が就労継続支援B型の利用を適当であると認め、その旨を当該市町村長へ通知した場合」。この条件は就労継続支援B型に限らず、障がい者グループホームなどの障がい福祉サービスで適用されます。

なお、就労継続支援A型の利用を開始できる年齢や条件は、就労継続支援B型と同様です。

就労継続支援B型の年齢制限②何歳まで利用できるのか

就労継続支援B型の利用継続には、年齢の制限はありません。障がい者自立支援法が定める対象者の条件には、「50歳に達している方、または障がい基礎年金1級受給者」という文言があるように、50歳以上はもちろん、60歳・70歳以上でも利用可能。

なお、就労継続支援A型の利用継続には「65歳未満」という年齢制限のほか、利用継続期間は「2年」という条件があるため、注意が必要です。

就労継続支援B型の利用条件

就労継続支援B型の利用条件のうち、年齢にかかわるもの以外は次のとおりです。

  1. 就労経験があるものの、年齢や体力面で一般企業への就労が困難な方
  2. 50歳に達している方、または障がい基礎年金1級受給者
  3. 1.及び2.に該当しない方で、アセスメントから就労面における課題などが把握されている方

この条件からもわかるとおり、障害者手帳の有無は条件に含まれません。上記の条件を満たせば、誰でも就労継続支援B型を利用できます。

まとめ

就労継続支援B型は就労継続支援Aと異なり、65歳以上でも利用可能です。開業や利用者の確保でお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

障害福祉サービスにおける就労支援|厚生労働省

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