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就労継続支援B型では作業の対価として、利用者に「工賃」を支払います。このとき、各事業所は工賃の額や支払い方法などについて記載した「工賃規程」を定めることが必要です。

そこで今回は就労継続支援B型の工賃規定について、記載項目の例や工賃評価表の概要を紹介します。

就労継続支援B型の工賃規程に記載する項目

就労継続支援B型の工賃規程では、主に次の4つを記載します。

基本事項について

基本事項として、はじめに工賃規程の「目的」と「定義」を記載。目的は、「障がい者総合支援法に基づく、就労継続支援B型事業の利用者に対して、支給する工賃についての基準を定めるもの」などと記載します。

また、定義の項目では「工賃とは何か」「工賃を支給することで、利用者の生活をどのように支援できるか」などを記載しましょう。

作業の範囲について

作業範囲とは、工賃を支払う対象となる作業時間です。例えば「午前10時から午後3時まで」など、1日の所定作業時間を記載します。

合わせて、休憩や昼休みの時間なども記載するとよいでしょう。

工賃について

工賃規程の本題である工賃の詳細については、主に次のような項目を記載します。

  • 工賃の支給額
  • 工賃の財源
  • 工賃の計算期間および支給日
  • 工賃計算の単位
  • 工賃の支給方法
  • 施設外就労の工賃について など

工賃評価表(勘案表)

同じ作業時間であっても、利用者の間に作業量が多い・少ないという差は出てくるもの。その差があるにもかかわらず、同額の工賃を支払うことになると、不公平さが出てきてしまいます。

このような事態を避け、公平な工賃支払いを実現するために設けられるのが「工賃評価表(勘案表)」です。主に次のような項目で利用者の作業を評価し、加点方式で工賃アップを図ります。

  • 作業量や作業スピード
  • 基本的ルール(開始時間や挨拶など)の遵守
  • 意欲や集中力 など

まとめ

就労継続支援B型の工賃規程は、利用者へ公平・公正に賃金を支払う上で必要なルールです。工賃の設定や規程作成などでお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

令和2年度工賃(賃金)の実績について|厚生労働省

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