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障がい者が暮らしやすくするためには、時に住居の「バリアフリー」が必要な場合も少なくありません。特に、利用対象者が身体障がい者の場合は、開業前のバリアフリー化が必須。また、高齢化により身体機能が低下した知的・精神障がい者がいる場合も、バリアフリー化の検討が必要です。

そこで今回は障がい者グループホームのバリアフリーについて、主な施行例はもちろん、開業前のバリアフリー化が不要なケースを紹介します。

障がい者グループホームのバリアフリー例

車いすを利用する障がい者がいる場合、最低限のレベル(義務基準)として「車いす使用者と人がすれ違える廊下幅」や「車いす用トイレ」などを1つ以上配置する必要があります。ただし、障がい者グループホームでは複数人の

望ましいレベル(誘導基準)としては、「車いす使用者同士がすれ違える廊下幅」や「車いす用トイレが必要な階にある」などが挙げられるでしょう。

以上を踏まえた具体的なバリアフリー例は、次のとおりです。

 

義務基準 誘導基準
出入り口 幅80cm以上 幅90cm以上
廊下など 幅120cm以上 幅180cm以上
傾斜路(スロープ) 手すり片側設置

幅120cm以上

手すり両側設置

幅150cm以上

トイレ 車いす用・オストメイト対応

ともに建物に1以上

車いす用は各階に原則2%以上

オストメイト対応は各階1以上

※各所の状況によっては、追加条件や緩和・適用除外あり

障がい者グループホームでバリアフリーが不要なケース

実は、障がい者グループホームだからといって、必ずしも「バリアフリー化しなければならない」というわけではありません。例えば、東京都では、「主たる利用者が知的・精神障がい者に限定している」「身体障がい者など上下階の移動が困難な者が使用しない」という条件に当てはまる場合、以下の基準は適用されません。

 

  • 移動時に使用する経路に関する基準
  • 階段の幅やけあげ、踏面の寸法に関する基準
  • 車いす用・オストメイト対応のトイレなどに関する基準
  • 出入口の幅や、車いす使用者がスムーズに利用できる空間の確保に関する基準

 

ただし、対象者が知的・精神障がい者に限定されていたとしても、高齢化による身体機能の低下でバリアフリー化が必要なケースが出てくる可能性はあります。利用者の高齢化は今後ますます増えていくと予想されているため、事業者はあらかじめバリアフリーについて学ぶ・検討しておくことが必要でしょう。

まとめ

障がい者グループホームの対象者のうち、特に身体障がい者を対象とする場合は、住居のバリアフリー化が必須です。開業物件についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

バリアフリー法(建築物分野に限る)の概要|厚生労働省

福祉施設等におけるバリアフリーに関する基準の考え方について|東京都福祉保健局

 

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