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就労継続支援B型の主な収益は、国から支給される「訓練等給付費」です。経営に直結する費用であるため、就労継続支援B型の開業者や運営者は、訓練等給付費について理解しておく必要があります。

そこで今回は就労継続支援B型の訓練等給付費について、その概要や支給決定までの流れなどを紹介します。

就労継続支援B型の訓練等給付費とは

訓練等給付費とは、自立生活を目指した訓練などの支援を行うサービスに対して支給される給付金です。就労継続支援B型のほか、共同生活援助(障がい者グループホーム)や自立訓練、就労移行支援などにも給付されます。

支給決定までの流れ

就労継続支援B型の訓練等給付費は、次のような流れで支給が決定されます。

 

  1. 障がい者本人または代理人による利用申請
  2. サービス等利用計画案の提出依頼
  3. 調査員による各種調査

・障がい支援区分認定調査

・勘案事項調査

・サービス利用意向の聴取

  1. 暫定支給決定(おおむね2か月以内)
  2. サービス等利用計画案の提出
  3. 支給決定

 

なお、就労継続支援B型の対象者に、年齢や障がい支援区分の制限はありません。また、障がい者手帳を保有しない方でも利用できます。

総費用額の推移

国保連データによると、就労継続支援B型の訓練等給付費は平成28年度時点で、障がい福祉サービス全体の約16.3%を占めています。一方、事業所数や利用者数は年々増加していますが、伸びが鈍化しているとも。

それぞれのデータは、次のとおりです。

 

費用額 利用者数 事業所数
平成26年度 266,362円 190,548人 8,954か所
平成27年度 288,501円 204,223人 9,698か所
平成28年度 309,005円 216,887人 10,364か所

就労継続支援B型の訓練等給付費は工賃に充てられるのか

結論から言うと、就労継続支援B型の訓練等給付費は、原則工賃に充てることはできません。ただし、昨今の新型コロナウイルスの対応に伴って、一定の条件を満たせば給付費を工賃に充てられるとされています。

その条件は、次の3つをすべて満たす場合です。

 

  • 激甚災害の指定を受けた地域や、災害救助法適用地域に事業所や取引先がある場合(あるいは激甚災害などによる間接的な影響により、生産活動収入が得られなかったと指定権者が認めた場合)
  • 生産活動収入の大幅な減少が見込まれたり、数か月にわたり十分な生産活動収入が得られなかった場合
  • 工賃変動積立金や工賃変動積立資産がなく、これらを活用できない場合

 

ただし、生産活動収入が少ないながらも災害前の水準に戻った後は、訓練等給付費を工賃に充てることはできないため注意が必要です。

まとめ

就労継続支援B型の訓練等給付費は、経営に直結する主要な収益です。支給の手続きや売上についてお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

就労継続支援A型、B型に係る報酬について ≪論点等≫|厚生労働省

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)の利用手続き|岡山県

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について|厚生労働省

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