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障がい者グループホームをはじめとした障がい福祉サービスの報酬を計算するときには、各加算の単価と利用者人数、そして「地域単価」という数値を掛け合わせます。しかし、「そもそも地域区分や単価って、何を基準に決めているの?」と気になる方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、障がい者グループホームの報酬に関わる「地域区分と単価」について、その概要と等級別の例を紹介します。

障がい者グループホームの地域区分・単価とは

障がい福祉サービスの地域区分は、「地域ごとの人件費の地域差を調整するために設けられた分類」。原則として、公務員の地域手当(地域の物価などを考慮して支給される手当)に沿って決定されます。

ただし、高い地域区分の地域に全て囲まれている場合など、一定の条件がそろうと、特例として公務員の地域手当とは異なる区分が適用されることも。経過措置や特例については、各自治体の意向を踏まえて決定されます。

また、区分は地域別に8つあり、それぞれ単価が異なります。障がい者グループホームの地域単価は、次のとおりです。

 

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 その他
上乗せ割合 20% 16% 15% 12% 10% 6% 3% 0%
共同生活援助 11.60円 11.28円 11.20円 10.96円 10.80円 10.48円 10.24円 10円

 

障がい者グループホームの地域区分例

令和3年度から令和5年度における主な地域区分は、次のとおりです。詳しくは、こちらを確認するか、管轄の行政庁へ確認してみてください。

 

地域の例
1級地 該当なし
2級地 東京都多摩市、大阪府大阪市など
3級地 埼玉県さいたま市、神奈川県鎌倉市など
4級地 兵庫県神戸市、千葉県船橋市など
5級地 茨城県つくば市、京都府京都市など
6級地 宮城県仙台市、静岡県静岡市など
7級地 北海道札幌市、石川県金沢市など
その他 1級地から7級地以外の地域

 

まとめ

障がい者グループホームの地域区分・単価は、基本報酬などの計算をするときに使用します。加算や経理についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

令和3~5年度における地域区分の適用地域(障害者サービス)|厚生労働省

地域区分に応じた単位数単価一覧表|兵庫県

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