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障がい者グループホームの開業時は、人員・設備・運営という3つの基準を満たした上で指定申請します。この中でも、運営基準で作成する「運営規程」は、運営にまつわるあらゆる項目を記載する必要があり、時間と労力がかかる作業の1つです。そのため、「あらかじめ、どんな項目を書けばいいのか理解しておきたい」と考える開業者が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、障がい者グループホームの運営規定について、介護サービス包括型を例に記載事項と注意点を紹介します。

障がい者グループホームの「運営規程」主な記載事項

運営規程には、次のような事項について記載します。各項目の記載例について、さらに詳しく知りたい方は、こちら(大阪府の記載例)を参考にしてみてください。

 

  • 事業の目的:障がい者グループホームの運営について明記
  • 運営の方針:障がい者グループホームとして介護や相談支援などを行う、など
  • 事業の運営:従業員以外による介護や家事は行わない、など
  • 事業所の名称など:事業所や住居の名称、所在地を明記
  • 職員の職種、員数および職務の内容:管理者やサビ管、世話人などについて
  • 主たる障がい者:身体障がい者、精神障がい者など対象者を明記
  • 利用定員:各住居の定員を明記
  • 援助内容:食事の提供、緊急時対応など
  • 利用者から受領する費用など:家賃や水光熱費、必要費用の徴収について
  • その他:留意事項や利用者負担額の管理、緊急時対応、苦情解決など

 

障がい者グループホームの「運営規程」注意したい5つのこと

運営規程を作成する際には、次の5つに注意しましょう。

 

  • 名称や所在地はすべての住居について、マンション名なども正確に記載する
  • 管理者が常勤のサビ管を兼務する場合は、その旨を明記する(逆の場合も同様)
  • 利用者から徴収する費用については、種類や金額、徴収・清算時期を具体的に記載する
  • 留意事項の記載内容は原則自由だが、利用者の権利・自由を制限する内容は不可
  • 夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定している場合は、緊急時の連絡先や連絡方法も明記

まとめ

障がい者グループホームの運営基準では、運営に関わるさまざまな事項について明記した「運営規程の作成」が必須です。指定申請や開業についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

新規指定関係の様式について|大阪府

運営規定の記載例|大阪府

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