障がい者グループホームの開業時は、人員・設備・運営という3つの基準を満たした上で指定申請します。この中でも、運営基準で作成する「運営規程」は、運営にまつわるあらゆる項目を記載する必要があり、時間と労力がかかる作業の1つです。そのため、「あらかじめ、どんな項目を書けばいいのか理解しておきたい」と考える開業者が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、障がい者グループホームの運営規定について、介護サービス包括型を例に記載事項と注意点を紹介します。
障がい者グループホームの「運営規程」主な記載事項
運営規程には、次のような事項について記載します。各項目の記載例について、さらに詳しく知りたい方は、こちら(大阪府の記載例)を参考にしてみてください。
- 事業の目的:障がい者グループホームの運営について明記
- 運営の方針:障がい者グループホームとして介護や相談支援などを行う、など
- 事業の運営:従業員以外による介護や家事は行わない、など
- 事業所の名称など:事業所や住居の名称、所在地を明記
- 職員の職種、員数および職務の内容:管理者やサビ管、世話人などについて
- 主たる障がい者:身体障がい者、精神障がい者など対象者を明記
- 利用定員:各住居の定員を明記
- 援助内容:食事の提供、緊急時対応など
- 利用者から受領する費用など:家賃や水光熱費、必要費用の徴収について
- その他:留意事項や利用者負担額の管理、緊急時対応、苦情解決など
障がい者グループホームの「運営規程」注意したい5つのこと
運営規程を作成する際には、次の5つに注意しましょう。
- 名称や所在地はすべての住居について、マンション名なども正確に記載する
- 管理者が常勤のサビ管を兼務する場合は、その旨を明記する(逆の場合も同様)
- 利用者から徴収する費用については、種類や金額、徴収・清算時期を具体的に記載する
- 留意事項の記載内容は原則自由だが、利用者の権利・自由を制限する内容は不可
- 夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定している場合は、緊急時の連絡先や連絡方法も明記
まとめ
障がい者グループホームの運営基準では、運営に関わるさまざまな事項について明記した「運営規程の作成」が必須です。指定申請や開業についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献