障がい者グループホームの開業では、指定申請や融資申請のためにも「法人格の設立」が必要です。しかし、法人にはさまざまな種類があり、「自分に合った法人がどれか、よく分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、合同会社をピックアップして、メリット・デメリットや設立方法を紹介します。
障がい者グループホームで合同会社を設立するメリット・デメリット
合同会社は株式会社と似ている部分が多いですが、経営主体に大きな違いがあります。株式会社の経営者は、株主総会などで選出されるため、「会社の保有者=経営者」というわけではありません。
しかし、合同会社は出資者全員が経営者となるため、合同会社ならではのメリット・デメリットが発生します。具体的な例は、次のとおりです。
メリット
合同会社の最大のメリットは、設立費用が比較的安価な点です。定款認証手数料がかからず、定款印紙税・登記免許税で10万円前後。手続きなどをすべて自分で行う場合は、7万円前後でも設立可能となります。株式会社の設立では30万円前後かかるため、その費用の安さは一目瞭然です。
また、株式会社と異なり、役員選出や意思決定機関の創設などの必要がないため、設立の手続きが簡単なところも大きなメリット。「出資者=経営者」のため、経営の自由度が高いというメリットもあります。
デメリット
合同会社は、2006年に誕生した比較的新しい法人格です。そのため、知名度が低く、融資申請に難儀するケースが少なくありません。また、株式が発行できないため、資金調達方法に限りがある点はデメリットとして挙げられるでしょう。
さらに、会社について決定する際には、原則として経営者である出資者全員の同意が必要。特に利益配分についてなど、トラブルに発展しないように配慮する必要があります。
障がい者グループホームで合同会社を設立する方法
合同会社を設立する方法は、基本的に株式会社と同じです。ただし、発起人や役員選出等がない分、手続きは株式会社よりも簡単になっています。具体的な設立方法は、次のとおりです。
①基本的な事項の決定
まずは、社名や事業内容、決算期など基本的な事項を決定します。
②定款の作成・認証
設立申請をするために、法人の定款を作成します。定款の事業目的欄には、障がい者グループホームを運営する旨を明記しましょう。
③印章の作成
後に行う登記申請では、法人の印鑑が必要です。社名決定後、代表者の実印や銀行印などを作成します。
④出資金の払込
発起人は出資金を払い込み、通帳をコピーします。自分の口座に払い込みする場合は、一度出資金を引き出して入金し直しましょう。
⑤登記申請
合同会社設立登記申請書や印鑑証明書などの書類をそろえ、管轄の登記所で登記申請をします。設立後は管轄の行政庁や年金事務所、税務署などに必要書類を提出することも忘れないでください。
まとめ
合同会社は、法人設立の費用を極力減らしたい開業者におすすめ。開業や法人設立についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献