お問い合わせ
お知らせ

障がい者グループホームには、3つのサービス類型があります。そのうちの1つである「外部サービス利用型」は、介護サービス包括型に次いで運営事業所が多いサービス類型。障がい者グループホームの開業を検討中の方は、どのサービス類型を選ぶか迷うところなのではないでしょうか。

そこで今回は介護サービス包括型について、開業者が知っておくべき基礎知識や全国的な利用状況を紹介します。

障がい者グループホームの「外部サービス利用型」とは

まずは、外部サービス利用型の対象者やサービス内容、人員配置などの基礎知識を振り返っていきましょう。

対象者

外部サービス利用型の対象者は、原則として18歳以上の障がい者です。ただし、15歳以上の障がい者も、「児童相談所長が障がい者グループホームの利用を適当であると認め、その旨を当該市町村長へ通知した場合」にのみ入居可能。

また、知的・精神障がい者には入居できる年齢の上限はありませんが、身体障がい者は「65歳未満、あるいは65歳に達する前日までに障がい福祉サービスを利用していたことがある人」と定められています。

サービス内容

外部サービス利用型では、主に夜間において、日常生活上の援助や相談を行います。入浴や排せつといった日常生活上の介護は、外部の居宅介護事業所を利用。この点が、他の障がい者グループホームと大きく異なるところです。

また、利用者によっては、就労支援や日中活動サービスなどの通所先との連絡調整も行います。

人員配置

外部サービス利用型の人員配置は、次のとおりです。

 

・サービス管理責任者 30:1以上

・世話人 6:1以上(4:1~6:1、当面は10:1以上)

 

介護サービス包括型や日中サービス支援型と異なり、生活支援員の配置義務はありません。

外部サービス利用型の利用状況

では、実際にどれくらいの障がい者が外部サービス利用型を利用しているのでしょうか。下記の表は、平成29年度から令和元年度の利用者数・事業所数の推移を表したものです。

 

平成29年度 平成30年度 令和元年度
利用者数 16,756人 16,338人 15,838人
事業所数 1,464か所 1,403か所 1,345か所

 

この表から分かるとおり、実は外部サービス利用型の利用者や事業所数は、年々減少していきています。利用者の重度化や高齢化に伴い、同事業所内で手厚い介護を受けられる介護サービス包括型や日中サービス支援型へ移行している可能性があります。

まとめ

外部サービス利用型は、外部の介護サービスを受けながら利用できる障がい者グループホームです。クリアすべき人員配置は他のサービス類型よりも少なく比較的開業しやすいですが、利用者数や事業所数は減少傾向にあります。

開業についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

共同生活援助に係る報酬・基準について《論点等》|厚生労働省

記事の一覧へ戻る

障がい福祉業界に関する
知識とノウハウを持った
スペシャリストたちが
隅々までチェック

まずはお気軽にご相談ください

弊社へのご質問やご相談は、
お問い合わせフォーム、LINE
またはお電話でお問い合わせください。

TEL.06-6361-2300【受付時間】9:00〜18:00(土日祝休み)
メールメールフォームからのお問い合わせ24時間365日受付、お気軽にご相談ください。