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障がい者グループホームの管理者は、施設運営における「大黒柱」。障がい者グループホームの管理業務を一手に担う重要な存在です。

今回は障がい者グループホームの管理者について、仕事内容や人員配置基準、向いている人などを紹介します。

 

障がい者グループホームの管理者①役割と仕事内容 

管理者は、障がい者グループホームの顔であり、さまざまな管理業務を進める職種です。管理業務は、サービスの質の管理をはじめ、人事・労務管理や収支・備品管理など多岐に渡ります。

利用者が暮らしやすく、職員が働きやすい障がい者グループホームを作り上げる大切な役割を担っています。

 

障がい者グループホームの管理者②人員配置基準

管理者の人員配置基準は、「常勤1名」。管理者の業務に差し支えない場合には、他職種との兼務が可能です。例えば、サービス管理責任者との兼務で、常に双方の職を常勤で兼務している場合は、それぞれ1人としてカウントできます。

また、生活支援員として「4時間」従事している場合は、管理者1人と生活支援員4時間分をカウント可能。これらは、基本サービス費や各種加算の算定要件に関わってきます。

資格要件は特にありません。ただし、管理者の業務内容を考えると、福祉業界の経験やビジネス経験があった方が、スムーズな施設運営が可能となることでしょう。

 

障がい者グループホームの管理者③向いている人

障がい者グループホームの管理者は施設運営の要であるため、リーダーとしての「責任感」や「判断力」が何よりも大切になってきます。管理業務が主となることから、マネジメント能力も重要。

福祉業界の経験があると理想的ですが、たとえないとしても積極的に障がいや障がい福祉について学ぶことができる方が向いているでしょう。また、利用者・職員双方の満足度を高めるためには、それぞれの意見に耳を傾けて行動を起こす力も必要になってきます。

 

まとめ

障がい者グループホームの管理者は資格要件がないものの、相応の経験や能力が必要です。管理者の確保や経営などでお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

共同生活援助 に係る報酬・基準について ≪論点等≫|厚生労働省

兼務可否図|名古屋市

障害福祉サービスの人員基準に関するQ&A|兵庫県

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