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生活支援員は、障がい者グループホームの人員配置基準に含まれている職員です。加算によっては、生活支援員の人数や勤続年数が要件となっていることも。

そこで今回は障がい者グループホームの生活支援員について、役割や仕事内容、人員配置基準などを紹介します。継続的に働いてもらうためにも大切な「生活支援員に向いている人」の例も合わせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

障がい者グループホームの生活支援員①役割や仕事内容 

生活支援員は、障がい者グループホームに入居する障がい者の身の回りの介助を行う職員です。食事や入浴、排せつなどの日常生活動作を介助するため、世話人よりも介護に関する知識・技術が必要になります。

資格は不要とはなっているものの、介護福祉士などの資格の取得を働きながら目指す方も少なくありません。

 

障がい者グループホームの生活支援員②人員配置基準

生活支援員の人員配置基準は、次のとおりです。

 

①障がい支援区分3の利用者を9で除した数(小数点第2位以下は切り捨て)

②障がい支援区分4の利用者を6で除した数(      〃     )

③障がい支援区分5の利用者を4で除した数(      〃     )

④障がい支援区分6の利用者を2.5で除した数(     〃     )※包括型のみ

 

常勤換算で、①~④の合計数以上の人数が必要になります。例えば、障がい支援区分3・4の利用者が2名ずついたとすると、次のような計算で必要人数が算出されます。

 

区分3の数÷9=2÷9=0.22

区分4の数÷6=2÷6=0.33

0.22+0.33=0.5(小数点第2位以下の端数を切り捨て)

 

つまり、この場合の生活支援員の必要人数は、常勤換算で「0.5人以上」が必要になるということです。

また、「福祉専門職員配置等加算」や「重度障害者支援加算」、「日中支援加算」など、生活支援員の人数を増やしたり、常勤比率が一定の水準を超えたりすることで算定可能な加算も複数あります。

 

障がい者グループホームの生活支援員③向いている人

生活支援員は障がいのある方を相手にする仕事であるため、何よりも「障がいに対する理解」や「福祉の心」が大切です。利用者1人ひとりの話に良く耳を傾け、相手の気持ちをくみ取る力も必要になってくるでしょう。

また、資格を必要としないものの、介護に関する知識や技術の獲得は不可欠。利用者のために介護の勉強を怠らない、向上心ある方も生活支援員に向いています。

 

まとめ

生活支援員は、利用者の身の回りを介助する仕事であり、障がい者グループホームの運営には欠かせません。生活支援員の人員配置や加算取得などでお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

共同生活援助 に係る報酬・基準について ≪論点等≫|厚生労働省

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