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「世話人」は、障がい者グループホームの人員配置基準に含まれています。配置する人数によって報酬が増減する加算も多く、安定的な経営のためにも世話人の欠員は避けたいところ。

そこで今回は障がい者グループホームの世話人について、役割や仕事内容を踏まえ、人員配置基準などを紹介します。継続的に働けるような「世話人に向いている人」の例も合わせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

障がい者グループホームの世話人①役割や仕事内容 

世話人は、障がい者グループホームに入居する障がい者の身の回りをサポートする役割を担います。具体的な仕事内容は、掃除や洗濯などの家事、金銭や健康の管理、生活相談などです。

福祉未経験でも働くことができ、資格は不要となっています。そのため、他の職種よりも挑戦しやすく、さまざまな人材を集めやすい職種といえるでしょう。

 

障がい者グループホームの世話人②人員配置基準

世話人の人員配置基準は、「最低1名以上配置」。また、世話人と生活支援員のいずれか1名以上が常勤という条件があります。

サービス類型ごとの人員配置基準は、次のとおりです。

 

①介護サービス包括型・外部サービス利用型

利用者:世話人=4:1、5:1、6:1(利用者の数を4~6で除した数)

②日中サービス支援型

利用者:世話人=3:1、4:1、5:1(利用者の数を3~5で除した数)

 

①であれば、4:1の方が6:1よりも手厚い介護ができるため、その分加算の算定による報酬が高くなります。

また、「日中支援加算」「福祉専門職員配置等加算」などは、世話人の人数を増やしたり、世話人の常勤比率が一定の水準を超えたりするなどの条件によって算定可能です。

 

障がい者グループホームの世話人③向いている人

さまざまな加算で算定要件に組み込まれている世話人は、なるべく欠員を出したくない職種です。そのため、採用の際にできるだけ長続きするような人材を選びたいところ。

いわゆる「向いている人」というのは、障がいに理解があり、人と接することが好きということが大前提となります。福祉業界の経験がなくても、自ら学ぶ積極性や向上心も大切です。

また、相手の気持ちを思いやって行動できる人も向いているでしょう。しかし、世話人は「家政婦」ではありません。「かわいそうだから」「頼まれたから」と何でも言うことを聞くのではなく、障がい者の自立支援を理解して働ける人が望ましいです。

 

まとめ

世話人は実際の支援はもちろん、加算の算定においても欠かせない職種です。世話人の人員配置や加算取得などでお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

共同生活援助 に係る報酬・基準について ≪論点等≫|厚生労働省

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