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障がい者グループホームをはじめとした障がい福祉サービスでは、必ずといっていいほど目にする「障がい支援区分」。しかし、障がい者グループホームの利用にはどのくらいの障がい支援区分が必要なのか、イマイチよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、障がい者グループホームの利用に障がい支援区分が必要なのか、そして実際に利用している方の障がい支援区分はどのくらいなのか、紹介します。

 

障がい者グループホームと障がい支援区分①利用時の区分

障がい支援区分は、「非該当」や「区分1~6」の7種類。必要とされる支援の度合によって区分が異なり、数字が大きくなるほど「支援の度合が高い=障がいが重い」という意味になります。

また、障がい支援区分の認定は、市町村への申請後、認定調査員による訪問調査や主治医の意見書などから一次判定・二次判定を行い、決定されます。

 

障がい者グループホームの利用に障がい支援区分は必要?

障がい者グループホームを利用するときは、障がい支援区分の認定調査が必要です。しかし、障がい支援区分が非該当になっても、制度上は障がい者グループホームの利用は可能。

もちろん、介護サービスの利用を希望している・必要だと判断された場合は、区分の認定が必要です。

しかしながら、実際のところ、障がい支援区分の程度を理由に利用を断られる場合は少なくありません。障がい者グループホームの収益は、国からの報酬がメイン。そのため、障がい支援区分が低いと、その分報酬が少なくなる…つまり、経営によっては「区分○以上でないと受け入れない」という場合があるのです。

また、障がい者グループホームの介護力によっては、障がい支援区分が高いと対応しきれないと判断して断る場合もあります。

 

障がい者グループホームと障がい支援区分②利用者数の割合

では実際に障がい者グループホームの利用者は、どのくらいの障がい支援区分が多いのでしょうか。国保連データによると、介護サービス包括型と外部サービス利用型の障がい支援区分は、次のとおりです。

 

区分なし 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6
介護型 9.2% 2.6% 20.6% 25.3% 20.9% 12.4% 9.1%
外部型 73.1% 2.6% 11.8% 7.8% 3.6% 1.0% 0.2%

※平成28年12月の国保連データ

 

この表からもわかるとおり、障がい支援区分の区分がなくても障がい者グループホームを利用することはできます。特に外部サービス利用型は、7割の方が「区分なし」。

また、介護サービス包括型では、区分2~4が最も多くなっています。ある程度収益が期待でき、かつ介護負担が大きくなりすぎないようにするためには、区分2~4が最も適しているのでしょう。

 

まとめ

障がい者グループホームを利用する際、障がい支援区分の認定は必ずしも必要ではありません。しかし、経営状況によっては、受け入れる利用者の障がい支援区分に気を配る必要があります。集客や経営についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要|厚生労働省

障がい福祉サービス等について|厚生労働省

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