利用者の高齢化や障がいの重度化などにより、障がい者グループホームにおける専門職員の配置は以前にも増して需要が高い状況です。実は、専門職員を配置することで算定できる「福祉専門職員配置等加算」という加算が存在します。
そこで今回は障がい者グループホームの福祉専門職員配置等加算について、その概要や算定条件を紹介します。
障がい者グループホームの「福祉専門職員配置等加算」とは
福祉専門職員配置等加算とは、福祉の専門職員や常勤職員などの配置を評価する加算。良質な人材の確保とサービス向上を目指し、創設されました。
障がい者グループホーム(共同生活援助)の他、放課後等デイサービス、生活介護、就労継続支援なども算定可能な加算となっています。
有資格者
福祉専門職員配置等加算における「専門職員」とは、次のような資格を持つ職員です。
・社会福祉士
・介護福祉士
・精神保健福祉士
・公認心理士
※保育士は含まない
障がい者グループホームであれば、「生活支援員」や「世話人」に以上のような有資格者がいるかどうかが算定の可否に関わってきます。また、管理者が生活支援員を兼務している場合は、常勤時間を生活支援員と計算している場合に限り、算定可能です。
障がい者グループホームの「福祉専門職員配置等加算」要件と単位数
福祉専門職員配置等加算の要件は、資格者や常勤職員等の割合によって、次の3つに分けられます。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
要件:有資格者が全常勤の直接支援職員のうち、35%以上
単位数:10単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
要件:有資格者が全常勤の直接支援職員のうち、25%以上
単位数:7単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
要件:①直接支援職員の非常勤を含む全職員のうち、常勤職員の割合が75%以上
②直接支援職員の全常勤職員のうち、勤続3年以上の常勤職員が30%以上
単位数:4単位/日
②の「勤続3年以上」とは、同一法人内での勤続年数となります。他法人での勤務は、勤続年数に含みません。
まとめ
障がい者グループホームの福祉専門職員配置等加算は、専門職員を配置しているならぜひ取得したい加算の1つです。加算についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献