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障がい者グループホームの退去を事業所側から迫ることはできる

障がい者グループホームを開業してからしばらく経ち、入居者も順調に増え続けている…しかし、中には他利用者への暴言・暴力などがあり、退去を勧めたい利用者も出てくることでしょう。

実は、ある一定の条件を見たせば、障がい者グループホームの退去を事業所側から迫ることはできます。また、利用者本人から退去の希望が聞かれたときは、事業所側も誠意をもって対応する必要があります。

そこで今回は、障がい者グループホームの退去条件について紹介。今まさに利用者の退去で悩んでいるという方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

障がい者グループホームからの退去を勧められる3つの条件

事業所側から利用者へ退去を勧められるのは、主に次の3つの条件が当てはまる場合です。

 

問題行動が起きたとき

障がい者グループホームの事業者には、利用者や職員の安全・健康を守る義務があります。そのため、「他利用者や職員への暴言・暴力」「入居費用の未払い・滞納」などが続く利用者がいる場合には、退去を勧める障がい者グループホームが多いです。

逆に、そのような問題行動により、他の障がい者グループホームから転居してきた利用者にも注意が必要。事前に対策していても同じ問題行動が顕在化したときには、厳正に退去勧告することも視野に入れておきましょう。

 

家族が非協力的なとき

「障がい者グループホームへ預けっぱなし」「行政上で必要な手続きをなかなか進めてくれない」「必要書類を届けてくれない」など、家族からの協力が得にくい状態が続いた場合も、退去を勧めるという障がい者グループホームがあります。

このような状態では、いざというときの対応が遅れ、利用者の健康で安全な生活が脅かされる可能性があるからです。例えば、病状の悪化で入院することになっても、家族への連絡がなかなかつかずに入院手続きが進まない…ということも少なくありません。

 

入院期間が長引いたとき・医療的ケアが必要になったとき

障がい者グループホームは空室が生じると、大幅な収入減となります。そのため、入院期間が1か月以上続くと、退去を勧める障がい者グループホームが多いです。

また、障がい者グループホームでは病院や看護師がいる施設と違って、医療的ケアが十分に行えません。そのため、退院後に医療的なケアが多くなるケースだと、入所系サービスへの移行を勧める場合もあります。

 

利用者本人から退去の希望が聞かれたとき

障がい者グループホームは、利用者本人から退去希望が聞かれる場合もあります。特に、1人暮らしの練習をかねて入居した場合は、日常生活がある程度自立すると退去…という例が少なくありません。

この場合、アパートなど次の生活の場を探す間は、入居し続けることになります。退去手続きや準備などは、事業所側も誠意をもって対応しましょう。

 

まとめ

障がい者グループホームは、一定の条件を満たすことで事業所側から退去勧告できます。退去手続きなどでお困りの方は、障がい福祉サービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

共同生活援助 に係る報酬・基準について ≪論点等≫|厚生労働省

グループホーム開設と運営完全ガイド|行政書士法人クロー

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